6月議会一般質問その6です。



枚方市はもともと、
全国的にも進んだ制度として、
半期退職制度を導入しておりました。

(上半期で定年を迎える人は9月退職、
 下半期に定年を迎える人は年度末である3月末退職)

こうすることで、
この制度導入時は年間で約2~3億円の人件費削減効果。
今は少なくはなっていますが、年間で5000万円ほどの効果になります。


しかしかがら
様々な議論がありましたが、
平成27年3月議会にて、
半期退職制度を廃止し、その代わりに
任用の退職を半期にするという制度に変更がされました。


本来であれば、正職員を退職時期を誕生日月の末日とすべきですが、
現在、定年延長の動きもあります。

市の職員には再任用制度というのが有り、
正職員を退職したあとに、年金支給開始年齢まで再雇用する制度があります。

民間企業であれば、
年金開始まで働けないようなところもある中で、
この再任用制度自体どうなのかという意見もありますが、
仮に再任用をするのであれば、

再任用の退職時期を誕生日月の末日とすべきという提案をしております。


もともと再任用制度は、
前述のとおり、年金が満額もらえない時期を
カバーするための制度であり、
誕生月で退職しても、翌月からは年金が満額支給されます。


そして、それをすることで、
人件費抑制効果が、年間で5000万円もあります。







【質問】
先の平成27年第1回定例会で
退職制度の見直しについて、議案が提出されました。

内容としては、正職員の60歳時における
9月と3月の年2回の定年退職、いわゆる、
半期定年退職を、年1回の3月末に改める一方で、
再任用となった職員に半期ごとに任期満了日を設ける制度にすることで、
再任用職員の更新限度となる65歳時点で
半期退職の考え方を維持、継続するといった内容であったと思います。

これに対し、私としましては、
これまで、本市が取り組んできた行財政改革、人件費抑制を
更に推進していくという観点からは、
適切ではないと判断し反対をいたしました。


しかし、結果としては、
議場でさまざまな議論が交わされましたが、
可決がされました。


そこで、改めて、再任用制度とは、
そもそもどういった趣旨・目的により成り立っているのかという点と、
制度運用の考え方について伺います。




【答弁】
職員の退職制度についてのご質問にお答えいたします。
再任用制度は、官民を問わず課題となっている、
雇用と年金の接続といったことへの対応を踏まえつつ、
職員がこれまで培ってきた知識や技術を有効に活用するとともに、
事務執行のノウハウを次世代へ継承するなど、
より効率的な行政運営に資することを
目的に制度化したものでございます。

また、再任用職員の任用にあたっては、
職員それぞれの能力の実証に基づく人事管理


【質問】
先の平成27年第1回定例会で退職制度の見直しについて、
議案が提出されました。
内容としては、正職員の60歳時における9月と3月の
年2回の定年退職、いわゆる、半期定年退職を、
年1回の3月末に改める一方で、
再任用となった職員に半期ごとに
任期満了日を設ける制度にすることで、
再任用職員の更新限度となる
65歳時点で半期退職の考え方を
維持、継続するといった内容であったと思います。

これに対し、私としましては、これまで、
本市が取り組んできた行財政改革、
人件費抑制を更に推進していくという観点からは、
適切ではないと判断し反対をいたしました。

しかし、結果としては、
議場でさまざまな議論が交わされましたが、
可決がされました。

そこで、改めて、再任用制度とは、
そもそもどういった趣旨・目的により成り立っているのかという点と、
制度運用の考え方について伺います。

【答弁】

職員の退職制度についてのご質問にお答えいたします。
再任用制度は、官民を問わず課題となっている、
雇用と年金の接続といったことへの対応を踏まえつつ、
職員がこれまで培ってきた知識や技術を有効に活用するとともに、
事務執行のノウハウを次世代へ継承するなど、
より効率的な行政運営に資することを目的に
制度化したものでございます。

また、再任用職員の任用にあたっては、
職員それぞれの能力の実証に基づく人事管理を行い、
制度の効果的な運用に努めております。


【質問】
職員の退職制度について2回目の質問をします。
先ほど申しました、第1回定例会の議案審議の際に、
当時の三島議員から「更に人件費効果を生み出すには
誕生月退職ということも検討する必要があるのでは」
といった趣旨の質問もされていました。

私としましても、この考えについては大いに賛同するものであり、
少なくとも再任用職員に対する、
この誕生月退職の制度化に向けた議論が、
このまま立ち消えになってしまわないか、
危惧しているところです。


そこで、改めて確認させていただきますが、
再任用職員が任期満了となる年度の退職時期を
半期から誕生月とした場合に得られる効果額についてお尋ねいたします。


【答弁】
再任用の任期満了年度の退職時期を誕生月とした場合は、
半期に比べまして、年間で約5,500万円の効果額を
生じるものと見込んでおります。


【質問】
先ほどまでの答弁で、再任用制度については
雇用と年金の接続の面を踏まえつつ、
効果的な制度運用に努めておられるということ、
任期満了年度の退職時期を半期から誕生月にすることで、
年間で約5500万円という更なる効果額が
見込めるといったことをお聞きしました。

現行の年金制度では、公的年金は、
基本的に65歳である満額支給開始年齢に達すると、
当該誕生月の翌月から満額支給されることになるので、
このことにより雇用と年金の接続という面での課題は解消されるわけです。

よって、このことを考えますと、
やはり再任用職員の任期末日は、年2回だけでなく、
誕生月による任期満了にすることが
理にかなっているのではないでしょうか、見解を伺います。


【答弁】

再任用職員の退職時期につきましては、
雇用と年金の接続といった観点だけでなく、
当該職員が担う職責を踏まえた執行体制の確保、人件費の抑制など、
様々な観点から検討していく必要があるものと考えております。
今後、示される人事院勧告や他市の状況なども踏まえながら
、60歳を超える職員の雇用について、
新たな制度を構築する中で検討を進めてまいります。




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