この問題はなかなか進みませんので
定期的に取り上げて、
少しずつでも進めていく必要があります。


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今回は、業務内容を具体的にお聞きしました。

やはり、行政職給料表の適用を受ける職員も
技能労務職給料表の適用を受ける職員も同じ業務をやっています。

であれば、
同じ給料表を適用すべきです。


すべてがすべての公務員の給料が下がればいいというわけではありませんが、
民間との格差が非常に大きいこの部分については、
適正化に向けて、粘り強くやっていきます。



【質問】
職務職責に応じた制度ということでは、
技能労務職員の給与制度についても、


現業職場に行政職給料表と
技能労務職給料表の適用を受ける職員が混在している現状について、

これまでから再三にわたって質問してまいりました。


平成25年の第2回定例会では、当時の長沢総務部長から、
「技能労務職員が現に従事する業務内容を精査し、
給与制度上の職務・職責との整合について
不都合が生じている事例があれば、
一致できるよう必要な見直しを講じていく」
との答弁をいただきました。


それから、1年半が経過しますが、
現在どのような状況となっているのか、お聞かせ願います。

【答弁】
現在、主任以上の職にある技能労務職員については、
行政職の職員と同様の昇任昇格ルールにより
任用されていることや、一定の事務事業にも携わることから、
行政職給料表の適用を受けることとしたものです。

このことにより、
技能労務職員の職務内容や職責に応じた給料表が
適用されるよう整理がなされたものと考えているところです。


今後におきましても、職務・職責に応じた給与制度となるよう、
制度の検証に努めてまいります。




【再質問】
総務部からは、技能労務職員の給与制度については、
一定の整理がなされたとのご答弁をいただきましたが、
本当に整理されているのかどうか、
実際に、これら職員が勤務する職場においての実態についても、
お伺いします。

まず、環境事業部減量業務室の収集担当職員の
収集業務時間についてお聞かせください。

【再答弁】
収集業務時間については、
午前8時45分に出勤し朝礼後、
ラジオ体操および、始業点検を行ったあと、
概ね9時~から11時半頃、午後0時45分から午後4時半頃となっております。


【再質問】
終業が17時15分までですので、
残りの45分の収集以外の業務内容についてお聞かせください。


【再答弁】
収集以外の業務内容としては、
ごみ置き場での違反ごみ等への取り組みとして、
利用世帯へのごみ出しマナー周知啓発や
ごみ置き場の巡回パトロール及び
市域全体の不法投棄巡回パトロール等をおこなっています。

また、収集運搬実績データ入力や運行入力などの
事務処理、翌日の業務準備等も行っています。


【再質問】
このような事務については、
技能労務職給料表の適用を受ける職員は
今後行っていく予定があるのかお聞かせください。

【再答弁】
現在は行政職給料表の適用者が担う業務であると考えますが、
技能労務職給料表の適用者も、経験を積んだ上で、担う業務もあると考えます。


なお、将来的な技能労務職場の在り方を検討していく中で、
技能労務職給料表の適用者が担う業務や、
役割が給与制度上において求められるものと一致しているか検証を加え、
万一不都合がある場合は、
一致となるよう必要な見直しを講じてまいりたいと考えております。


【再質問】
一日の大半は収集業務などの技能労務であること、
また一部事務業務とおっしゃっていた業務についても、
今後は技能労務職給料表の適用を受ける職員も
従事していく業務もあるということは確認できました。



次に、教育委員会の管理部の給食調理員について
お聞きしていきます。


学校給食調理員に適用する給料表と
その職務・職責に関連して、正職員と
非常勤職員それぞれの勤務時間は何時から何時までなのかお伺いします。


【再答弁】
学校給食調理員の勤務時間につきましては、
正職員は午前8時15分より午後4時45分まで、
非常勤職員は午前8時15分より午後4時15分までとなっております。

【再質問】
調理員の勤務時間について、
行政職と比較して始業時刻、終業時刻が早く設定されていることについては、
子どもたちの給食時刻に合わせてのことと理解できるところですが、
午後からは具体的にどのような作業に従事しているのかお伺いします。

また、正職員と非常勤職員では終業時刻に30分の差がありますが、
この間に正職員はどのような業務に従事しているのかお伺いします。


【再答弁】
調理員の午後からの具体的な作業といたしましては、
厨房機器類の洗浄、食器や食缶の洗浄・乾燥と消毒保管、
翌日の給食に使用する食材の荷受と検収、作業工程表や動線図の作成、
翌日の作業の打ち合わせ等がございます。

非常勤職員の退勤後における正職員の業務といたしましては、
翌日の給食に使用する食材の仕分け、厨房機器類の点検などがございます。

【再質問】
調理員の正職員には、

行政職給料表の適用を受ける職員と
技能労務職給料表の適用を受ける職員がいて、
主任以上の職にある技能労務職員については、
一定の事務事業にも携わっているから、
行政職給料表の適用を受けるとのことであり、

事務的な業務の事例として、作業工程表や動線図の作成があるいう答弁でした。


作業工程表や動線図は、食材や調理員の動線を確認し、
学校給食の安全・安心の確保のために必要なものということですが、
これは行政職給料表の適用を受ける職員が行う業務なのか、
また、技能労務職給料表の適用を受ける職員についても、
今後行っていく予定があるのかお伺いいたします。



【再答弁】
これらの業務については、
行政職給料表の適用を受ける職員が
主体的に取り組んでいるところでございますが、

将来的には技能労務職給料表の適用を受ける職員においても、
その業務の範囲内での経験や職責に応じ、
取り組む必要性が生じることも考えられます。


なお、将来的な技能労務職場の在り方を検討していく中で、
技能労務職給料表の適用を受ける職員が担う業務や、
役割が給与制度上において求められるものと一致しているか検証を加え、
万一不都合がある場合は、一致となるよう
必要な見直しを講じてまいりたいと考えております。


【意見要望】

先ほどの減量業務室の収集担当職員においても、
給食調理員に関しても1日のほとんどが技能労務であり、
一部事務業務と主張されている業務に関しても
今後は技能労務給料表の適用を受ける職員も
携わっていくとのことですから、
万一不都合がある場合は必要な見直しを講じていくと答弁されていますが、

もう現段階ですでに不都合があるように思えます。


今の状態が不都合でないという主張は甚だ疑問であり、
論理が破綻しているように思えます。


結局のところ、それぞれにご答弁いただいた業務に関しては
行政職給料表の適用を受ける業務ではないのですから、
必要な見直しをしっかりと講じていただけるよう、
今後も引き続き議論の状況を確認させていただきます。