決算特別委員会ということで、
すごく細かい質疑です。


とはいえ、
税金を一円も無駄にしないという気持ちで細かい内容の質疑をしています、


狂犬病予防注射のために飼い主の方に
ハガキなどを郵送しているのですが、
もう年齢的にお亡くなりになっているような犬を飼っている世帯にも郵送をしています。

実態調査をすることで郵送代が少しでも削減できるのでは?
という趣旨で質疑をいたしました。





【質問】
狂犬病予防注射については、
犬の所有者に対して
飼い犬に毎年1回受けさせることが義務付けられていますが、
事務事業実績で接種率を確認すると、
平成25年度はその接種率が68.5%、
前年度は70.6%と横ばい状況ということで、
目標とされている100%に近づいていない状況ですが、
この原因はどういうことが考えられるのか伺います。



【答弁】
狂犬病予防法により、
犬の飼い主は毎年1回狂犬病予防注射を受けさせるとともに、
生後90日を経過した犬については所在地を
管轄する市町村に登録する義務があり、犬が死亡した場合や、
引越しにより所在地が変わった場合、
また所有者が変わった場合などは変更の手続きが必要となります。
本市では、登録されている飼い主に対し、
狂犬病予防注射を受けていただく様、
毎年3月に案内状を送付し、併せて犬の死亡等、
変更事項が有る場合は
届出していただくよう周知していしているところですが、
届出が無い場合、接種率の母数となる登録頭数が減少せず、
結果的に接種率の低下につながってしまいます。
また、転居などにより宛先不明で戻ってくる案内状も5%程度ありますが、
ご本人から届出がない限り、
市の判断で登録を削除することは出来ないため、
実際に本市に存在する飼い犬の頭数と登録されている
頭数に相違が生じていると考えられ、
このようなことが接種率にも影響していると考えられます。



【質問】
では、注射を受けたか否か不明な飼い主や、
案内状が戻るなどで所在が不明な飼い主については
どのような対応をしているのかお聞かせください。



 
【答弁】
4月以降に注射を受けていない登録犬の飼い主に対しては、
10月頃に再度、勧奨の通知を送付して、注射を受けるよう、
また犬が死亡しているなど、
変更事項がある場合には届出をしていただくよう促しているところです。
なお、転居先が不明で案内状が戻ってきた場合は、
次回の3月の案内状は発送しないよう処理をしております。




【質問】
登録頭数を実状に近づけるために、
例えば、犬の生年月日から判断して
明らかに生きている可能性がない場合などは
個別に電話確認するなどしての取組みをされてはどうか。
また、他の方策について考えはないのか伺います。



 
【答弁】
これまでにも、生後18年経過した高齢犬について、
自宅への電話による調査を実施した経緯がありますが、
不在の方が多く、約半数近くの方が確認することができませんでした。
しかしながら、連絡がとれた内の約8割で、犬の死亡が確認できました。
今後は郵送戻りとなった注射の案内状につきましても、
転居先の調査を行い、実際に存在する登録頭数の把握に努め、
接種率の向上を図ってまいります。




【要望】
費用の内訳を見ると、通信費や消耗品費が計上されています。
これらは予防接種の案内状にかかっている費用だと思います。
連絡が取れた方の8割は犬の死亡が確認されたとのことで、
登録されているから仕方がないとは言え
結果としては犬が死亡しているところにも
案内状を送付しているということになりますので、
随時確認をしていっていただき、
費用的なコストや長期的に見たときの
人的コストを縮減していっていただきますよう要望いたします。