つづきまして、
(仮称)市民まちづくり基本条例についてです。



何かと「?」が多い条例ですので
長くなってしまいました。

こちらは前編です。

後編はこちらをご覧ください。

条例を作るのであれば


これからの時代の協働やPPPの必要性が体現されるような
しっかりと中身のあるものに、

そして、一部の地域で問題となっている、コミュニティや自治会などの、
政治的中立性や民主的な運営が担保されること


の2点を踏まえて質疑をしております。




【質問】

最初に3点伺います。

1つめ、これまでのご答弁から、
この条例は市民参画と協働を促進することを定めたものであり、
最高規範性はないということでしたが、
それであれば、最高規範性のある条例とはどのような条例のことを指すのか。


2つめ、
また議会との住み分けはどのようになるのか。


3つめ、
議会の権限を抵触するものになるのかどうか、
議会の議決との関係性について、伺う。






【答弁】

他市の自治基本条例等では、
あえてそれを憲法のように最高規範と位置付けられていることがあるが、
本来、条例間に優劣はなく、
また、本市の審議会の答申案は、
市民参画と協働に関する基本的事項を定めた内容であることから、
最高規範性を有するものではないことが審議会で確認されている。


2つめ

また、
条例説明会で複数の方からいただいた、
議会との関係、議会の役割についての整理が必要ではとのご意見は、
市民の意見を聴いて市政に反映する部分が、
議会の役割と重なるのではという趣旨だった。

しかしながらこの条例は、
市の重要な計画や条例の素案の策定過程や
施策等の議決後の執行過程といった
市長をはじめ、執行機関等に与えられた権限の範囲内において、
市民の意見を聴取し反映させるためには、
市民参画という考え方が重要であり、
推進していくことが必要との考えから策定を進めているものであり、
議会の役割や権限に抵触するものではないことを説明している。





3つめ

条例説明会等においても、
条例の制定や予算など議会の権限に属するものは、
当然、議決が必要であると説明している。





【質問】
 先日、開催された条例の説明会の資料を拝見した。


$枚方市議会議員木村亮太公式ブログ



この中には、
市民参画と協働の背景と必要性として、
少子高齢化や社会構造の変化や、
個人の意識の多様化に伴い、
行政だけでは対応できない課題が生じてきたとある。



(この考え方は私も賛成です)
このような説明は初めて見た気がします。
その認識があったので、あれば、
このような内容を条文に書き込むべきではないか。



【答弁】
このような条例制定を目指すことが必要となった
背景や社会状況、思いについては
条例の個別の条文とする内容ではないと考えている。

条例制定にかかる思いなどにつきましては、
条例の前文を設け、記述するかということを議論し、
審議会におきましても不要であるとの確認がされたきた。

議員お示しの趣旨については、
条例が制定され、周知していく中において
様々な形で説明をしていく。




(前文がついている条例もあるので、
 前文をつけても問題ないのですが、つけないという意味です)



【意見】
条文に書き込むべきというのは3つの理由があります。

1つ目は
周知の段階では確かにセットになりますが、
今後は条例文のみが残っていき、
前提の部分は忘れさられてしまう可能性があるから。

2つ目には
前文の内容の議論がないまま前文を入れるか入れないかを考えるのではなく、
内容や想いがあるものであれば前文も必要ではないでしょうか。

逆にあたりさわりのないものならいりません。



3つめには、
制定の目的がブレているように感じられ、
本当に何がしたいのかわからないとも議会からも意見が出ている。
この条例の必要性や納得性を高めるためにも、必要だと考えているから。



【まだ引き続き質問】
協働についての定義はあり、ようやく、該当する条文もできてきた。
しかし、まだ具体性に欠ける。

市民参画の手法は具体的に例示されていることを考えると、
協働についても条例でもう少し具体的に書かれていてもいいはずです。


今後、協働についての内容や具体的な手法を追記する予定はあるのか。




【答弁】
具体策については、今後、策定される推進計画の中で
掲げていくべきものであると考えている。


【質問】
私は市民参画の大前提は選挙時の投票だと考えている。

しかし、現在、若年層の投票率は低くい。

そういった課題が全国的にある中、
他市では、子ども議会の開催や、
将来、選挙権を得た時に投票し、市政参画するような
民主主義教育をされているところもある。

この条例で青少年及び子どもの学習機会と規定されるということは、
本市においてもそのような取り組みをする可能性があるのか。
見解を伺う。




【答弁】
議員お示しの件につきましては
青少年及び子どもの学習機会に含まれるものと認識しており、
そのほかにも様々な場面において青少年及び子どもの学習機会はあると考えている。


一例としては、
防災意識を高める体験活動や地域での世代間交流事業の参加などで、
子どもが学び、成長する機会を提供する、防災キッズキャンプなどがある。


今後も、様々な形で
このような機会の提供に取り組む必要があると考えている。