例のアレとかアレに関してパート1 | キモ乙女★肥溜めブログ

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だらだらとテキトーに書く独り言。
アメンバー無言申請は承認しない可能性が高いです。

ちょっとやる気絶賛低下期間が長引いちゃっててぇ

でも書かないといけないなぁと思いつつ~。

 

キーってなる子は読んじゃダメだよ?←テキトー。

 

まずねー

1つが 戸籍変更後に凍結精子で子供作って産まれた子と戸籍変更して男性から女性になった人との親子関係を求めて起こされた裁判で、最高裁判所は6月21日に親子関係を認める判断をした。

 

これさー。戸籍変更前に子供を認知したら、特例法の第三条の

三 現に未成年の子がいないこと。 

にひっかかって子供が大きくなるまで戸籍の変更が出来なくなるので

それを上手くくぐり抜けたって感じ。

 

これね、もともと子供が二人いて、性別変更前に産まれた子は認められてて

変更後に産まれた子は認められず、上告してたのが

今回認められたって話なんだけど…。

 

もうね、父親って何? 母親って何? ってなってきちゃうよね。

 

その時の裁判長や裁判官が

「子供の福祉とかにかかわってくるしー血縁上の親子なのにそれを認めないと相続とかそー言った問題も出てくるしー特例法は戸籍変更後に生殖医療を使って子供を持つ事を禁止してないしー今の時代こー言った事の法整備も必要だから変えていないとねーとりあえず現実問題を考えて先行させてもらったわー。」
って言ってる。

 

これさー

男→女は実行可能 だとして逆パターンは基本原則不可能じゃん?

卵子を凍結保存してもそれを育てる所が(子宮ないし生殖機能)ないしね。

 

父親は男であるはずだし 母親は女であるはず なんだけどそれすら根幹からおかしな事になるよねぇ…。

 

父親でいたいのならば希望の性として姿形を変える事や生き方を変える事は自由だけど

戸籍変更をしないって事だって選択肢としては充分ありえる事だけれど

アレもコレも欲しいのーーーーーーはちょっとアレなんじゃないかなぁ?と

ワシは思うし

いわゆる司法の大好きな民意ってのも大半がそう言ってたな。