おはようございます。 行政書士の金です。
京都市内の産業廃棄物許可申請で、行政指導について考えさせられました。
試験勉強の時に、あれほど勉強しましたが、実務で出てくると、すっかり
勉強した内容も忘れていました。
そうなんです。 品川マンション事件や武蔵野マンション教育施設負担金事件などは
けっこう勉強したつもりでしたが・・・
産業廃棄物処理業許可申請で必要な同意書は京都市の場合は
「産廃施設の設置に関する指導要綱」というタイトルのもとで
第2条で敷地に隣接する土地の所有者その他当該土地を使用する
権原を有する者の同意が要ると書いてあります。
そうです。これが行政手続法の第4章に出てくる行政指導です。
大変勉強になりました。