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行政書士 金仁植のブログ

    
 
何事にもハングリーであり
 
ハングルも得意な行政書士

あけましておめでとうございます。 金です。


今日から仕事はじめとなります。 2014年(平成26年)が飛躍の年に


なるように頑張りたいと思います。


そして、一度あきらめかけた簿記1級ですが、再度挑戦することに


しました。


なぜか?


「それは、目の前に簿記の問題集があるから」と言うことではないのですが、


一度決めたことを途中で投げ出すのは、気持ちが


悪いので、ドクタX風に言えば、「私、あきらめないので!」ということでしょうか。


つまり、今日からまたつらい受験の日々が始まりますが、問題集と答練は


たくさんあるので、今年は独学で頑張ります。


ファイティン!!!!!!!

おはようございます。 金です。


今日で2013年の仕事は、終了となります。


来年はハングルを生かした、韓国戸籍の整理などに力を


入れていきたいと思います。


風邪のほうは少しずつ、良くなってきています。ニコニコ


大掃除をして、事務所もきれいになりました。


来年もよろしくお願いします。


ファイティン!!!!!!



おはようございます。 金です。


風邪がなかなか良くならないな~~~とへこんでいます。


今年もあと、数日となりました。


ありきたりの言葉ですが、1年は早いな~とつくづく思います。


今年は簿記1級にコテンパンにやられましたので、来年は何で


名誉挽回をしようか考えています。


とりあえず、テコンドーの2段をめざして、年初から頑張ります。


そういえば、来年の2月ぐらいから、テコンドーの映画が始まります。


残念ながら、いくつかの都市しか上映しませんが、広告が目に


止まったら、一度見てください。


ファイティン!!!!!


おはようございます。 


年末の3連休を棒に振ってしまい、悔しい限りです。


4日前から引き始めた風邪が、全然良くならず、3連休は布団の上で


すごしました。カゼカゼカゼ


原因は、歳を考えずに行った、運動でした。


6ヶ月ぶりに行った、道場で組手を40分ぐらい休まず、やってしましました。


案の常、次の日は寒気が襲い、発熱し始め・・・


何でも急にやり出すと、どこかに無理がかかるものですね!!なき


みんなも気をつけよう!!!!


ファイティン!!!!!


おはようございます。 行政書士の金です。


先日、農地法基礎研修会がありました。


行政書士業務の中で、建設業許可等・遺言作成等・農地法許可等と3大業務と言われています


が、僕には全然なじみの無い許可業務でした。


特に勉強になったのは、公図の見方です。


公図と一言で行っても、大きく分けて2種類あります。


まずは、「地図」(14条1項地図)があります。この地図は、現地における筆界を容易に復元出来る


地図です。


次に「地図に準ずる図面」です。この「地図に準ずる図面」の中には、①旧土地台帳付属地図


②土地改良・区画整理事業による換地図、③国土調査法による地籍図等、その他何種類か有り


ます。


公図を取ると、図面の下の部分に例えば、縮尺:「1/500」、分類:「地図に準ずる図面、種類:「地


積図」とか、例えば縮尺:「不明」、分類:「地図に準ずる図面」、種類:「旧土地台帳付属地図」と


かが書いてあります。



何カ月か前に、相続の案件をかかえている税理士の先生に「地図に準ずる図面」を見ながら、どう


しても現地と一致にしないがなぜか?と聞かれたことがあります。


それもそのはず、「地図に準ずる図面」は法14条1項地図が備え付けられていない地域におい


て、土地の位置、区画及び地番を示す唯一の公的資料であるが、土地の位置や区画を正確に特


定することはできず、現地の状況と符合しない場合が多いからです。 つまり「地図に準ずる図


面」を元に復元は出来ないということです。


なるほど!!!!!!


もっと勉強しなければ!!!


ファイティン!!!!!!!

おはようございます。 行政書士の金です。


事務所の名称を金仁植行政書士事務所からキム行政書士事務所に変更しました。


もっともっとハングルの強みを生かしたいな~と思い、事務所の名称を変更しました。


ということで、自分がどれぐらいハングルが出来るか?


客観的に証明するため、6月にあるハングル検定に向けて、これから頑張って行きます。


但し、入管の研修会に参加して分かりましたが、外国語が出来るからと言って、仕事がくるわけでは


ありません。


もっともっと入管の仕事ができるように、がんばります。


ファイティン!!!!!!






おはようございます。 行政書士の金です。


ついに深夜バーの届出の提出が終わりました。


今回、この案件を無事完了するために、レーザー距離計(BOSCH GLM7000)を


購入しました。(100均のメジャーでも測れないことはないのですが・・・)


より、正確さを出すために購入しました。


それともう一つは、深夜酒類提供の届出ということで、デジタルルクスメーターも


がんばって購入しました。


なぜなら 深夜酒類営業は「営業所内の照度が20ルクス以下とならないように維持


することが必要です。」(風営適正化法第32条第1項及び規則第74条)


これから2号許可等もこのレーザー距離計でガンガン測りたいと思います。


しかし、CADの購入まではしませんでした。


買っても使いこなすのに時間がかかりそうでしたからです。














 


おはようございます。 行政書士の金です。


今日は、消費税について書きます。といっても、私たちは税理士ではないので、


税務相談のためではありません。


工事経歴書を正しく書くためにも、行政書士の私たちも正しい税の知識が必要


です。


参考資料 「平成26年4月1日以降に行われる資産の譲渡等に適用される


消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A」です。


原則 施行日のH26年4月1日から8%となりますが、≪工事の請負等に関する


税率等の経過措置≫に該当した場合は、違う取扱いになります。


ここが、建設業者にとって大事なところです。


つまり4月1日が基準となるのではなく、経過措置の適用期間は、H8年10月1日


指定日(H25年9月30日)までの間に締結した契約を言います。


当然、契約書にも消費税額は記入されていると思いますが、私たちも間違えが


無いように注意しましょう。





おはようございます。 行政書士の金です。


今日は風営法ついて、書きます。 ついに風営法の許可申請の


依頼があり、参考図書を探していたら、大変分かりやすい本が


ありました。


「最新 風営適正可法ハンドブック」(全訂 第3版)です。


生活安全課に事前相談に行った時、窓口の担当者が、ある本を見ながら


「深夜酒類提供は照度が20ルクスですよ」と答えてくれました。


すかさず、「すいません。その本のタイトルをみせてください。」と


お願いしたら、この本でした。 「もう売ってないと思いますよ」と言われましたが


急いでアマゾンで注文。 読んで見たらすごく分かりやすく、書かれていました。


次回は、H22年改正によるラブホテル等の規制について書きます。


ファイティン!!!!!

おはようございます。 行政書士の金です。


「飲食営業許可申請」と「深夜における飲食店営業営業許可届け」の依頼を受


けました。


まず、依頼者には食品衛生責任者養成講習を受けてもらう必要があります。


そして、設備の要件のクリアです。


基本的に居抜きで借りているので、大丈夫と思いますが、一応保健所に事前


に相談に行きました。


大事なのは、厨房の床から1メートルまでの内壁が耐水性材料又は不浸透性


材料である事です。


次回は風俗営業法の「深夜における飲食店営業営業許可届け」の注意点につ


いて書きたいと思います。


ファイティン!!!