おはようございます。 行政書士の金です。
先日、農地法基礎研修会がありました。
行政書士業務の中で、建設業許可等・遺言作成等・農地法許可等と3大業務と言われています
が、僕には全然なじみの無い許可業務でした。
特に勉強になったのは、公図の見方です。
公図と一言で行っても、大きく分けて2種類あります。
まずは、「地図」(14条1項地図)があります。この地図は、現地における筆界を容易に復元出来る
地図です。
次に「地図に準ずる図面」です。この「地図に準ずる図面」の中には、①旧土地台帳付属地図
②土地改良・区画整理事業による換地図、③国土調査法による地籍図等、その他何種類か有り
ます。
公図を取ると、図面の下の部分に例えば、縮尺:「1/500」、分類:「地図に準ずる図面、種類:「地
積図」とか、例えば縮尺:「不明」、分類:「地図に準ずる図面」、種類:「旧土地台帳付属地図」と
かが書いてあります。
何カ月か前に、相続の案件をかかえている税理士の先生に「地図に準ずる図面」を見ながら、どう
しても現地と一致にしないがなぜか?と聞かれたことがあります。
それもそのはず、「地図に準ずる図面」は法14条1項地図が備え付けられていない地域におい
て、土地の位置、区画及び地番を示す唯一の公的資料であるが、土地の位置や区画を正確に特
定することはできず、現地の状況と符合しない場合が多いからです。 つまり「地図に準ずる図
面」を元に復元は出来ないということです。
なるほど!!!!!!
もっと勉強しなければ!!!
ファイティン!!!!!!!