おはようございます。 行政書士の金です。
あるお客さんから一般貨物の許可について相談がありました。
受けなければならない講習が山もりあるので、タイムスケジュールを出して
それでも本当に許可を受けるのか、今週にも確認を取ろうと思います。
産業廃棄物収集運搬業の許可みたいに甘く見ていると、大変なことに
なると思うので、そこの説明をきっちりしようと思います。
ファイティン!!!!
おはようございます。 行政書士の金です。
あるお客さんから一般貨物の許可について相談がありました。
受けなければならない講習が山もりあるので、タイムスケジュールを出して
それでも本当に許可を受けるのか、今週にも確認を取ろうと思います。
産業廃棄物収集運搬業の許可みたいに甘く見ていると、大変なことに
なると思うので、そこの説明をきっちりしようと思います。
ファイティン!!!!
おはようございます。 行政書士の金です。
平成25年2月ぐらいから始まった、産業廃棄物処分業許可申請の許可がおり
ました。
隣接地の同意書に手間取り、結局1年6ヶ月もかかってしまいましたが、無事許
可がおりてホッとしています。
産業廃棄物収集運搬業許可を積替え保管ありに、変更する申請も同時に行
なっていたので重複する書類が多く、書類作成は思ったより楽でした。
これからももっともっと、産業廃棄物収集運搬業許可はもちろん処分業許可で
も仕事をこなして行きたいと思います。
ファイティン!!!!!!
おはようございます。 行政書士の金です。
今日は、成年後見でバリバリやっている、先輩行政書士の貴重な話を聞くこと
ができました。
司法書士のリーガルサポートが一歩も二歩も、前に行っていますが、
私たちも全然太刀打ちできなことはない、ということを聞きました。
要は根気と正しいやり方だということです。
成年後見人という仕事は、人間が相手です。
許可申請と違い、色々ありましすがそこは人間力とコミュニケイション能力で
どんどん業務の幅を広げることは可能です。
今日の話を聞き、これからはどんどん成年後見の勉強を加速させたいと
思います。
ファイティン!!!!!!
おはようございます。 行政書士の金です。
昨日、「建設業関連業務で安定経営は可能なのか」の討論会に参加しました。
バリバリやっている先輩方の話を聞いていると、行政書士1本で全然食べていける。
という自信はつきましたが、そのグループに入っていくには、簡単ではないというのも実感しました。
ある先輩は、「営業などしないが、お客さんがお客さんを呼ぶんです。」と
いってました。
そのようになるためには、自分のスキルをもっともっとあげる必要がある。
許可申請だけではなく、指名競争入札から自治体のランク付まで、総合的に
関与していきたいです。
ファイティン!!!!
おはようございます。 行政書士の金です。
お酒を買い取るのに古物の免許が必要?という質問を受けました。
答えはNOです。
おはようございます。 行政書士の金です。
今年からテコンドーの道場に通っています。
去年は5月ぐらいから、体調を崩し、1年を通して練習できませんでした。
健康な精神は健康な体から!
と言うことで、月・水と週2回の練習に今年から出来るだけ参加するように
しています。
2月15日から「テコンドー魂 ーREBIRTHー」が東京、大阪、名古屋で上映されます。
興味のある方は是非、「テコンドー映画」で検索してください。
ファイティン!!!!
おはようございます。 行政書士の金です。
今週の月曜日に入管業務の研修会がありました。
教材は「入管法判例分析」山脇康嗣で、今回は、第8章 在留資格「永住者」です。
内容は、永住不許可処分取消請求控訴事件で、内容は
法務大臣による永住不許可処分が、事実誤認、平等原則違反により違法とされた
事例でした。
話は、永住者の「身元保証証」について、話が及び、なぜ必要かという
議論になりました。
ベテラン先生の話は大変勉強になり、自分ももっともっと頑張らないといけないと
思いました。
ファイティン!!!!
おはようございます。 行政書士の金です。
1月17日、京都 府行政書士会で
経営事項審査等受付業務受託30周年記念 新春公開講演会がありました。
「建設業の今後の展望と手続きの適正化」と題して
国土交通省 大臣官房 建設流通政策審議官 吉田 光市氏のお話が
ありました。
もっともっと建設業が元気になり、業界全体が活気づいてきたら、
いいのにな~~~と思いました。
ファイティン!!!!!1
おはようございます。 行政書士の金です。
今日は遺言書の書き方について、書きます。
先日、自筆遺言を作成された方から、見てほしいと言う相談がありました。
遺言書中に文字の訂正がありましたが、一般の契約書などで
良くみられる、余白に「何字訂正」とだけ、書きハンコを押していました。
遺言書では、これでは不十分です。
必ず、「第何行目の第何字を何字削り、何字を加える」とかの付記とした上
その付記のした後に再度、署名し、かつ変更した場所に印を押しておかなければ
変更したことになりません。
民法 第968条 第2項
自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者がその場所を指示し、これを変更した旨を
付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力は
生じない。
つまり、遺言書作成は、より厳密に作成すること。そして訂正もまた、厳密な手順が
必要であることを民法は要求しています。
高齢の方になると、より下書きをしっかりして、書かないと付記が多くなり
かなり見にくい遺言書となります。
自筆証書遺言書作成時は、ここが注意点です。
ファイティン!!!!!!