海外から商品を輸入する際、原則として「関税」と「輸入消費税」の2種類が課されます。
関税は品目ごとに設定され、輸入消費税は国内の消費税(標準10%・軽減8%)と同率が課税されます。課税対象となる金額は、商品代金・送料・保険料を含んだ合計額(CIF価格)に基づきます。
[1, 2, 3]
輸入時の税金に関する詳細と注意点は以下の通りです。
- CIF価格 = 商品代金 + 送料 + 保険料
- 関税額 = CIF価格 × 関税率(※品目によって0%〜数十%まで異なる)
- 輸入消費税額 = (CIF価格 + 関税額) × 消費税率 [1, 2, 3]
課税価格が1万円以下の貨物(個人輸入の場合は商品代金が16,666円以下)であれば、原則として関税および消費税は免除されます
。
ただし、1万円以下であっても革製品(バッグや靴など)やニット製衣類などは免除対象外となります。 [1, 2, 3, 4]
商品は、税関で輸入申告を行い、関税と輸入消費税の納付が完了しなければ国内に引き取る(受け取る)ことができません。
国際郵便(EMSなど)や国際宅配便(DHL、FedExなど)を利用する場合は、配達員に直接現金で支払うか、後日配送業者から請求される立替払い方式が一般的です。 [1, 2]
法人や個人事業主が事業目的で輸入した場合、支払った関税は「仕入(または必要経費)」の原価として処理します。一方で輸入消費税は「仮払消費税等」として資産計上し、国内の消費税申告時に売上で預かった消費税と相殺(仕入税額控除)することができます。 [1, 2]
正確な税率や、取り扱う商品の関税率(HSコード)について事前に確認したい場合は、税関 公式サイト をご参照ください。 [1]