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AI による概要
 
金の密輸は、日本の輸入消費税の仕組みを悪用して「消費税分の差益(10%)」を不当に得る目的で行われる代表的な脱税行為です。 [1]
密輸で儲かる仕組み(カラクリ)
  1. 海外で金を購入する
    • 香港やシンガポールなど、金に消費税(GST)がかからない国・地域で金を買い付けます。 [1, 2, 3, 4]
  2. 日本へ密輸する
    • 本来、税関で10%の輸入消費税を支払う必要がありますが、申告せずに国内へ不正に持ち込みます。 [1, 2]
  3. 国内の業者に売却する
    • 日本の金買取店は、消費税(10%)を上乗せした価格で金を買い取ります
    • 密輸グループは、本来払うべきだった税金(10%分)を丸ごと利益(脱税益)として手にします。

 

 

海外から商品を輸入する際、原則として「関税」と「輸入消費税」の2種類が課されます。関税は品目ごとに設定され、輸入消費税は国内の消費税(標準10%・軽減8%)と同率が課税されます。課税対象となる金額は、商品代金・送料・保険料を含んだ合計額(CIF価格)に基づきます。 [1, 2, 3]
輸入時の税金に関する詳細と注意点は以下の通りです。
1. 税金の計算方法
輸入時の税金は以下の順番で計算されます。 [1]
  1. CIF価格 = 商品代金 + 送料 + 保険料
  2. 関税額 = CIF価格 × 関税率(※品目によって0%〜数十%まで異なる)
  3. 輸入消費税額 = (CIF価格 + 関税額) × 消費税率 [1, 2, 3]
2. 免税になる基準と条件
課税価格が1万円以下の貨物(個人輸入の場合は商品代金が16,666円以下)であれば、原則として関税および消費税は免除されます
ただし、1万円以下であっても革製品(バッグや靴など)やニット製衣類などは免除対象外となります。 [1, 2, 3, 4]
3. 支払いのタイミングと方法
商品は、税関で輸入申告を行い、関税と輸入消費税の納付が完了しなければ国内に引き取る(受け取る)ことができません。
国際郵便(EMSなど)や国際宅配便(DHL、FedExなど)を利用する場合は、配達員に直接現金で支払うか、後日配送業者から請求される立替払い方式が一般的です。 [1, 2]
4. 事業者の会計処理と仕入税額控除
法人や個人事業主が事業目的で輸入した場合、支払った関税は「仕入(または必要経費)」の原価として処理します。一方で輸入消費税は「仮払消費税等」として資産計上し、国内の消費税申告時に売上で預かった消費税と相殺(仕入税額控除)することができます。 [1, 2]
正確な税率や、取り扱う商品の関税率(HSコード)について事前に確認したい場合は、税関 公式サイト をご参照ください。 [1]