2026年8月31日付タイ内務省の発表(日本関係箇所概要は以下●のとおり)を受け、タイ外務省はホームページにおいて、新たな短期滞在査証免除による滞在日数の措置が2026年9月15日から適用されると公表しました。

●日本国籍者は、短期滞在査証免除による滞在日数が30日間となる。また、陸上国境に接する入国管理局の国境検問所等から当該査証免除を活用して入国する場合、1年(1月から12月)につき2回を超えてタイに入国することはできない。

なお、本措置はタイ政府によるものとなりますので、内容について在タイ日本国大使館にご照会いただいてもお答えすることはできません。
詳細については、在東京タイ王国大使館またはタイ入国管理局にお問い合わせ願います。

[お問い合わせ連絡先]
・在東京タイ王国大使館
電話番号:+81-3-5789-2433

・タイ入国管理局
電話番号:1178又は02-572-8500

[参考]
・タイ官報ホームページ(タイ語)
https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/128703.pdf

・タイ外務省ホームページ(タイ語・英語)
https://consular.mfa.go.th/th/content/1-9-69-00?page=5d68c88b15e39c160c008173&menu=5d68c88c15e39c160c008200

 

 

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