任意の組合を詐称する学校衣料組合は、組合内部で、窃盗、業務上横領等の犯罪行為、及び脱税等の税法上の違法行為が常態化しているケースが多く見られます。
■参考記事■
以前、掲載した違法学校衣料組合の犯罪行為の実例です。ご一読いただければ幸いでございます。(←クリックしてください)
本件にご関心をお寄せくださっている皆様の予備知識、ご理解深化の一助として、本題である下記の記事に関連性の深い、任意の組合(民法上の組合)を規定する民法の条文を置かせていただきましょう。
(組合契約)第667条
組合契約は、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。
2 出資は、労務をその目的とすることができる。
(組合財産の共有)第668条
各組合員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有に属する。
(金銭出資の不履行の責任)第669条
金銭を出資の目的とした場合において、組合員がその出資をすることを怠ったときは、その利息を支払うほか、損害の賠償をしなければならない。
(委任の規定の準用)第671条
第644条から第650条までの規定は、組合の業務を執行する組合員について準用する。
※<参考>(受任者の注意義務)第644条
受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。
※<参考>(受任者による報告)第645条
受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。
※<参考>(受任者による受取物の引渡し等)第646条
受任者は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さなければならない。その収取した果実についても、同様とする。
……それでは、本題に入ります。
店主が正規組合員として籍を置かせていただいておりました、既に解散済みの清水信陵地区衣料組合、清水信陵地区スポーツ衣料組合、清北衣料組合の元組合員の皆様は言うに及ばず、他の全国の任意の組合として業を営まれている学校衣料組合の心ある組合員の皆様へ。
店主は、緊急提言として、そして、以て他山の石としていただきたいという切なる思いも込めて、下記の拙文を置かせていただこうと思います。
もし、貴殿の所属する学校衣料組合が、
任意の組合を詐称し、会計監査を実施していず、
従って、決算確定も行われたことがなく、
一握りの特定組合員らによって私物化された
違法、かつ不健全、実際には組合でも何でもない、
ただの零細個人商店の集まりでしかない
学校衣料組合であった場合、
その組合が諸般の事情でやむなく解散の時を迎えたら、
必ず、どんなことがあっても、
組合財産の厳正無比な合法的清算を行ってください。
この記事は、今後、暫くの間、適宜、加筆修正を実施しながら、リピート掲載させていただきます。
……任意の組合(民法上の組合)を標榜して業を営む学校衣料組合が、組合員の高齢化が進み、老いた組合員の病没、死没、罹病、闘病、後継者不在に起因する廃業等により、不可抗力的に組合組織の維持、組合業務の遂行が不可能になり、解散しなければならなくなった時、まず、何を措いても完遂しなければならない業務がございます。
それは、組合財産の厳正無比な合法的清算であります。
ここで取り上げるのは、世間様の無関心に事寄せ、任意の組合を詐称している学校衣料組合……つまり、民法第667条~第688条を完全無視し、総組合員の正式な了承を得ずに勝手に組合長を名乗っている俄か自称組合長(会計兼務の場合が多い)、その配下の詐欺師も同然の店無し組合員(古参の高齢女性組合員である場合が多く、長年に亘って、自店舗の廃業の事実を隠して何食わぬ顔で組合員として分配金等の報酬を懐にしており、その点を指摘されると、居直って凄んだり、自己を正当化する幼児のような非論理的言動に終始したり、実に始末に負えず、精神に異常を来しているのではないかと思わざるを得ない似非組合員である……「お前は自店舗を相当以前に廃業していることを隠蔽しているだろう」と追及され、事もあろうに、「自分は組合員に対して店をやっていると嘘を言ったことはない」と嘘で反論し、あっさり語るに落ちながら、その自家撞着の愚をまるで気にも留めず、平然と強弁し続け、意味を成さない内容の自己主張を延々と繰り返すという、笑うに笑えないケースもある。こうした人物は一刻も早く組合を除名処分とし、永久追放しなければならない。その存在は、言わば、組合を侵し、やがて死に至らしめる可能性のある悪性新生物、癌のようなものと捉えるのが至当と思われる)、長年月、組合を牛耳り、好き放題、やりたい放題をして独裁者の如く振る舞っているワンマン組合長(会計兼務の場合が多い)等が取り仕切っている学校衣料組合の解散の場合でございます。
そうしたイリーガルかつアブノーマルな組合において、何人かの不逞組合員の無法かつ傍若無人なやりように強い怒り、義憤を抱き、組合の合法化、健全化を真剣に希求しながら、想定される残酷かつ執拗な報復を恐れて、正当な抗議、合法的レジスタンスを実行に移すことができずに来てしまった善良なる組合員の皆さんは、解散を最後の好機と捉え、とにもかくにも、長年に亘って、ずっと行われたことがなかった組合の会計監査を何があっても、何が何でも、遡れるだけ遡って、必ず完璧に実施するようにしてください。
これは税理士さん、行政書士さん、あるいは弁護士さんに正式に業務依頼をして、そのお力をお借りし、それまで長く全く不明だった組合の会計の全てをガラス張りにする、もし業務上横領等の犯罪が見付かったら、躊躇することなく被疑者の組合員を警察に告訴をする、そういう不退転の決意をもって、法律を背負い、迷うことなく、果敢に実行に移してください。
さもないと、組合の解散とともに、多年に及ぶ不良組合員たちの違法行為の痕跡が全て抹消され、組合の余裕金、残余金も、全額、まんまと盗み去られて、後は闇から闇へ葬り去られて終わってしまうという由々しき事態に立ち至ってしまうことになりかねません。
何しろ、法意識の欠落した非常識な俄か自称組合長やワンマン組合長等が組合の預金通帳、印鑑を我が物とし、会計を好きにいじくり回しているケースが多いことを考えれば、組合解散は彼ら彼女らにとって絶好の、そして最後の利益奪取の機会なのです。
組合員には、法律上、組合に対して会計監査の実施を要請する権利があり、組合はそれに応える義務があります。
組合員の皆さん、どうか勇気を持って、組合において非常識な振る舞いを続け、違法行為に現を抜かす、人の道を踏み外した組合員の面々に正面切って異議を唱え、法に則って行動を起こしてください。
そうすることは、法律云々以前に、人の道でもあります。
もし、俄か自称組合長、ワンマン組合長があなたの会計監査の要請を黙殺し、嫌がらせやハラスメント行為を繰り返すようなら、所管の税務署さんに赴き、自分が籍を置く学校衣料組合はこれまで一度も会計監査を行ったことがなく、従って決算報告書、収支決算書も作成されたことがなく、毎年、組合のキャッシュフローの全容把握ができず、売上金の使途が皆目分からないという事実を、洗いざらい、細大漏らさず、事の次第を税務署さんの担当官の方に詳述してください。
その際、できれば、持てる物証も全て税務署さんに提出してください。
事は大事になるでしょうけれども、相手が組合の会計の内容開示を拒んでいるのですから、正義を貫くためには、税務署さんに通報、告発するのもやむを得ないことでしょう……後は税務署さんのご判断に全てを委ね、そのご指導を仰ぐのです。
恐らく、税務調査が行われることになるでしょうから、その結果を見て、また最善最良の対処法を見付け、沈着冷静に、適切に対応するようにしてください。
誤解なきように言い置きますと、勿論、この国において任意の組合を標榜して営利活動をされている学校衣料組合さんの大方は合法的組合であり、人様に後ろ指を指されるような不埒な違法組合ではないことを、店主はよく存じております。
しかし、そうではない学校衣料組合も厳然として存在しているのです。
……以上、舌足らずになってしまいましたが、店主はこの国の津々浦々で業を営まれている学校衣料組合(任意の組合、民法上の組合)の心ある組合員の皆様へ、老婆心、杞憂の愚を省みず、敢えて幾許かの警鐘、あるいは道標となるであろうことを願いつつ、この緊急提言と銘打った拙文を作成し、ここに置かせていただくことにいたしました。
※ 追記といたしまして
令和5年12月14日(木曜日)、国税庁さんからきくや洋品店に郵送で届いた重要文書の接写フォトを下に載せさせていただきます。
「事業所得等のある方は帳簿への記帳や帳簿書類の保存が必要です。売り上げに関する帳簿を作成・保存していない事業者の方は加算税が重くなります」という警告の文言がタイトルになっております。
各人が個人事業主である任意の組合(民法上の組合)の組合員の皆様にとって、見過ごしにすることは許されない内容であると思われますので、ご参考まで、ここに置かせていただきます。
特に任意の組合の組合長様、会計担当者様は熟読玩味のほど、よろしくお願い申し上げます。組合の会計にも関係性の大きい内容であると、店主は認識しておりますので。
店主が組合員として籍を置かせていただいておりました、既に解散済みの清水信陵地区衣料組合、清水信陵地区スポーツ衣料組合、清北衣料組合の元組合長さん、元会計担当者さんも、組合財産の清算という大仕事を担われ、さぞやご苦労をされていると思いますが、ご精読の上、清算業務に万が一にも瑕疵のないよう、ご留意をいただければと存じます。
国税庁さんから届いた
重要文書の接写フォト
↓
そして、別に念を押すわけではございませんが、当方より会計監査、組合財産の清算の実施を要請してから、大分、時間が経っておりますので、付記として記させていただきます。
組合財産の清算は法的に絶対に行わなければならない業務です。うやむやにして闇から闇へ葬り去るようなことは、法的に許されません。
元組合長さん、元会計担当者さんは会計監査の対象となる各年度の必須会計データの時系列的整理を怠りなく完遂し、信頼できる監査人に業務を依頼し、厳正なる会計監査を行っていただいて、その結果としての決算報告書、組合財産目録、不明点の時系列リスト等を元組合員全員に全て開示してください。
店主は元組合長さん、元会計担当者さんを信頼しておりますが、時間が幾ら経過しても、組合会計の監査、及び組合財産の清算が行われない場合は、特定の元組合員が売上金の使途を明らかにされず、お金が何処に消えていったのか、全く分からないという由々しき事態が惹起されてしまいますので、それを知る権利を有する元組合員として、まず福島税務署さん、必要なら、福島警察署さん、弁護士さんの法律事務所にも出向き、日本国民の一人として、国が定めた法律に従い、二心なく、良心に恥じない行動を採らせていただきます。
そして、この場を借りて、解散消滅した清北衣料組合、及び清水信陵地区衣料組合の元組合長さんに改めて私心なく、真摯に要請をさせていただきたいと思います。
これは店主にとって絶対的要確認事項なので、虚心坦懐に記すのですが、組合が解散する前まで、そして解散後、現在に至るまで、およそ十数年に亘り、福島市役所清水支所さんから組合が受けてきた敬老イベントの粗品の調達・納品業務の今年(令和6年)の実施状況はどうなっているのでしょうか?
店主はこの福島市役所清水支所さんからの受注業務について、長きに亘って、ほとんど何もご教示をいただけておりませんので、元正規組合員として、同業務への参加資格を有する者として、なるべく早く、同業務の全容を明らかにしていただきたいと思っております。
組合が受けていたこの業務を、組合解散後、組合員であったどなたかが他の組合員に無断で、勝手に自分のお店で受ける業務にすり替え、毎年、福島市役所清水支所さんに納品をして、密かに儲けているなどということは、まさか、ないとは思いますけれども、実際、どのようなことになっているのか、早急につまびらかにしていただきたいと思います。
事と次第によっては、店主も然るべき法的措置をとることを真剣に考えなくてはならなくなります。
なぜ店主に長期間にわたって同業務の詳細を全く教えなかったのかという点も含めて、なるべく早く、店主が抱いております深刻な疑念、不信感を払拭してくださいますよう、重ねてお願い申し上げます。
何はともあれ、元組合長さんは早いうちに当店においでください。
そして、店主と対面で、口頭にて、事の次第を詳述し、特に売上金の使途を明々白々なものにしてください。
元組合長さんのその説明、あるいは弁明、釈明が理に適って、合法的で、問題のない内容であれば、店主は得心し、それ以上の詮索をすることはありませんから。
また、あなたが組合長に就任した経緯、プロセスについても、詳細を極めたご説明をお願いいたします。
店主はあなたの新組合長就任について、何らの事前説明もされたことがなく、従って、あなたが新しく組合長になることを正式に承認もいたしておりません。
あなたが新組合長として各校を回り、校長先生方に組合代表として全権代表者のように振る舞い、委託業務についてお話をされていることを知ったのは、あなたが組合長に就任されてから半年以上経ってからのことでした。
誰がどう考えても、仮にも任意の組合(民法上の組合)において、ある組合員が事前の状況説明もせず、総組合員の正式な了承を得ずに勝手に組合長になりおおせるなどという行為は、法律に違反する行為であり、れっきとした犯罪なのではないでしょうか?
任意の組合においては、組合員個人の勝手気ままな振る舞い、個人プレーは原則として、一切、許されないはずです。
店主はなぜあなたがある日、突然、組合長になることができたのか、正規組合員である店主の了解を得ずに、そういうことをしてしまっていいのか、今以て、全く理解できない状況に置かれております。
この点も、是非、こちらの疑念をお晴らしくださいますよう、口頭にてのご説明をお願い申し上げます。
何はともあれ、元組合長さん、店主の上記の要請に、虚心坦懐に、誠実かつ十全にお応えくださいますよう、お願い申し上げます。
ご来店をお待ちいたしております。
また、清水信陵地区スポーツ衣料組合の特に元会計担当者さん、あなたは、過去、店主が同組合に在籍していた18年間の長きに亘り、同組合の会計監査をされておりません。
店主はその間、その当時の組合長さんに適当なインターバルをおいて、幾度か、清水信陵地区スポーツ衣料組合の会計監査の実施を礼儀を尽くして要請いたしましたが、ずっと黙殺され、一度もお応えいただけませんでした。
三組合ともに解散消滅した今、至急、税理士さん等の然るべき監査人に正式に業務依頼をして、とりあえず令和元年から令和5年の組合解散時までの各年度の厳正無比な会計監査を行っていただいて、その結果としての各年度の決算報告書等を店主を含む元組合員全員に明示してください。
監査人に支払う料金は、組合の余裕金から捻出してください。それは当たり前のことです。
毎年、組合員の会計監査実施要請を受けながら、それを完全無視し続け、会計監査を行わずじまいで、毎年の売上金が何処に消えて行ってしまっているのか、全く分からぬまま、うやむやに終わってしまうようなことは、常識的にあってはならないことであることは言うまでもなく、法律上、絶対に許されないことです。
店主は、この組合は、少なくとも自分が正規組合員であり続けた18年の長きに亘って、毎年の売上金の使途が全く分からない不審極まりない組合であるという結論を100%の確度をもって有するに至れば、躊躇することなく、福島税務署さんに通報、告発し、ひいては福島警察署さんに告訴をしなければならなくなります。
令和5年に解散消滅した上記の各組合の運営について、不審点、不明点、疑犯罪行為等の懸案事項は、ほかにもたくさんあります。
何はともあれ、とりあえず、店主はまだ暫く、お待ちいたしますので、特に、過日、要請させていただきました組合会計にまつわる諸々の懸案業務の遂行に注力され、なるべく早期に結果をお見せくださいますよう、改めて、お願い申し上げます。
上記記事は令和6年9月1日(日曜日)、15:25に加筆修正、更新いたしました。
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