再リピート83 任意組合を標榜する学校衣料組合さんは民法第667条~第688条を死守すべし | 福島市南沢又のきくや洋品店

福島市南沢又のきくや洋品店

当店は男女一般衣料のほか、清水小様、北沢又小様、御山小様、清水中様、信陵中様の学校衣料(運動着、上履き、通学カバン、紅白帽子等)の通年販売を実施しております学校指定販売店でございます。一般のお客様、保護者様のご来店をお待ちしております。

先日、某県某市で、任意の組合(民法上の組合)として長く業を営む学校衣料組合の心ある組合員の方々から、民法第667条~第688条を屁とも思わず、自分の意の儘に常軌を逸した独裁的組合運営を行っている、俄か自称組合長とその腹心である店無し組合員の驚くべき負の事例が、店主の許に寄せられました。

 

店主はこの事例と内容の酷似した事例を、既に10件ほどファイリングしております。

 

任意の組合が守らなければならない国が定めた法律、民法第667条~第688条を守らず、一握りの非常識かつ欲深い組合員による放埓な恣意的運営が罷り通っている言語道断の学校衣料組合の似非組合ぶりは、遵法意識を有する常識人の目から見れば、その存在自体、俄かには信じ難いものであろうと、店主は半ば呆れながら、推測しております。

 

今回、任意の組合を標榜して営利活動を行っている学校衣料組合に散見される強い違法性、特定の組合員による非常識かつあからさまな私物化の深化に付随して惹起される無秩序、無節操、任意の組合というものが直接の課税対象とならないことをいいことに実行に移される金銭欲に根差した数々の不正行為、犯罪……そうした組合の黒い内実を店主にお知らせくださった組合員の皆様に、店主が今の時点でして差し上げることができるのは、このリピート記事を再リピート掲載することをもって、世の中に、再度、警鐘を鳴らし続けることであろうと思います。

 

「任意組合を標榜する学校衣料組合さんは民法第667条~688条を死守すべし」……このリピート記事は、自らが組合員を務める学校衣料組合を故意に無法化し続けることで完全私物化を成就し、業務上横領行為も日常茶飯事の専横を恣にし、守らなければならない法律を足蹴にし、踏みにじり、唾棄し、正しい組合運営を希求する善良な組合員を脅し、同じ穴の狢である組合員が示し合わせて、村八分、総すかんを食らわせ、これでもかという程、しつこくハラスメント行為を繰り返し行うことで沈黙を強い、そうした蛮行の違法性、非人間性、酷薄性を寸毫も省みることのない心性の低劣さ、残忍さが際立つ組合員の方々への警告の意味合いを強く有しております。

 

もう一つ。店主は、このリピート記事が、店主が組合員として籍を置く清水信陵地区衣料組合、清水信陵地区スポーツ衣料組合、清北衣料組合、そして全国の他の学校衣料組合の組合員の皆様のみならず、学校関係者の皆様(校長先生、教頭先生、諸先生方)、メーカーの皆様、保護者の皆様(PTA様)にも、改めてご自分の身近にある学校衣料組合というものにご関心を寄せられ、その学校衣料組合の合法性の可否が如何に重要極まりないものであるかについて開眼される契機をもたらすものとなることを、心から願うものであります。

 

 

 

以下、再リピート記事↓

 

 

注意今後、店主は、任意組合(民法上の組合)にとって最重要な要遵守の法律である民法第667条~第688条の全条文を、任意組合(民法上の組合)を標榜する学校衣料組合の皆様、及び、他業種の任意組合(民法上の組合)の皆様方に熟知精通していただくために、本ブログにこの記事を、頻回に、繰り返し、何度も何度も載せてまいります。必要なら、1万回でも、10万回でも、100万回でも……。

 

読者の皆様におかれましては、何卒、ご理解、ご了解を賜りますよう、お願い申し上げます。

 

店主は、任意組合(民法上の組合)を標榜し、学校様のご認可を得て業を営む清水信陵地区衣料組合、清水信陵地区スポーツ衣料組合、清北衣料組合の正規加盟店として、毎年、制服、運動着等の学校衣料品の採寸・販売業務を同組合の外部販売会場、及び自店舗にて手掛けさせていただいております。

 

上記3組合がカバーさせていただいております主な学校様は、福島市立清水小学校様、北沢又小学校様、御山小学校様、信陵中学校様、清水中学校様の5校でございます。

 

店主は上記3組合の正規組合員として、上記5校の制服、運動着等の販売活動に長く携わらせていただき、実にさまざまな得難い勉強をさせていただきました。

 

そして、今、こう確信するに至りました……「任意組合(民法上の組合)として業を営む学校衣料組合は、国が定めた任意組合(民法上の組合)を規定する法律、即ち、民法第667条~第688条を死守しなければならない」と。

 

民法第667条~第688条を全く無視し、故に、恐らくは組合契約もなく、その必然的帰結として、共同経営契約書も定款も規約も策定していない、ただのお金目当ての零細個人商店主の集まりでしかない、組合とは名ばかりの自称学校衣料組合は、往々にして一握りの欲深い組合員の所有物になり下がり、私物化が進み、会計監査も行われず、決算報告書も作成されず、その組合を牛耳る複数の組合員以外の組合員には売上金の使途が皆目分からないという実に気味の悪い、おかしな運営がなされるようになる場合が多いようです。

 

また、店主の許には、民法第667条~第688条を屁とも思わず、全く守る気もなければ、現に今、守っていない自分たちの違法性を気にも懸けず、今後も守る気などさらさらないチンピラヤクザ同然の不浄な心底を有する自称学校衣料組合の負の事例が、全国各地の学校衣料組合の心ある組合員の方々から多数寄せられております。

 

例えば、ある日、総組合員に何の説明もせず、従って総組合員の正式な了承も得ぬまま勝手に新組合長になりおおせてしまう狡猾な老女性組合員の事例。組合名義の預金通帳の代表名義人をこっそり自分の名前に変更し、組合の印鑑・通帳を我が物とし、会計監査を行わず、組合のお金を好きなように使い、組合を私物化する組合長の事例。その他、各種会計不正を働く悪徳組合長とその手下の組合員の事例。邪魔で気に食わない有能な正義派若手組合員を徹底的に虐待し、凄まじい嫌がらせ、ハラスメント、脅迫を徒党を組んで執拗に繰り返す複数の下劣な古参組合員の事例。相当以前に廃業していながら、その事実を巧みに隠し、時には同じ穴の狢の欲深い組合長の庇護を受け、何食わぬ顔で組合員として組合に顔を出し続け、毎年、かなりの額の報酬を懐にしてほくそ笑むゴースト店舗の初老の元経営者の女性の事例……等々。

 

上記の幾つかの事例に鑑みて申せることは……任意組合(民法上の組合)を「何でも自由に好きにやれて、何でもありの無法行為が許される、自分たちが思うとおりにお金儲けをするのに甚だ都合の良い、まさに文字通り、任意の組合」とばかり、とんでもない勘違いをして、その錯誤と法意識の無さと思い上がりが内包する恐ろしさに豪も気付かず、民法第667条~第688条を自分たちにとっては無用の長物でしかない無意味な法律、あるいは法とは名ばかりの笊法として徹底的に小馬鹿にし、鼻先で笑い、唾棄し、踏みつけにして省みない学校衣料組合は、ごく短期間のうちに目覚ましいほどに悪の温床と化すということでございます。

 

民法第667条~第688条という肝心要の背骨を欠いていながら、任意組合(民法上の組合)を標榜して汚い商売をしている学校衣料組合は、背骨がないという点で、捉えどころのない、毒を持った、不潔で不気味な得体の知れない軟体動物のようなものであり、この法治主義を信奉する日本国にあるまじき、ナノサイズの無法地帯であると申して差し支えはありますまい。

 

しかしながら、任意組合(民法上の組合)を規定する民法第667条~第688条を間違いなく守って健全無比な組合運営がなされていれば、学校衣料組合におけるそうした違法行為、変事、異常事態、ハラスメント等の非人間的破廉恥行為はほぼ完全に防ぐことができるのです。

 

そうすれば、組合を私物化して黒い利益を掌中にしている善人面をした小悪党の組合員も組合におれなくなりますし、良心の目覚めがどうにも期待できそうになく、組合にしぶとく居座り続ける厚顔無恥なゴースト店舗も組合から追放できます。また、キャッシュフローもガラス張りになりますから、お金をくすねたり、ちょろまかしたり、杜撰な会計であるが故にあり得ていたお金に絡んださまざまな不正行為もシャットアウトすることができます。

 

何より素晴らしいのは、民法第667条~第688条を完全遵守することで社会的に100%健全な学校衣料組合になれば、特に詮索をすることもなく、その組合を素直に組合と認め、合法的な立派な組合と信じて仕事をお任せくださっている校長先生、教頭先生、諸先生方、保護者の皆様(PTA様)、そしてメーカーの皆様に、組合員全員が胸を張って、笑顔で、歯切れよく、「私たちは法を完全遵守する、100%合法的な任意組合(民法上の組合)として、これからも末永く皆様のご信頼にお応えすべく、鋭意、不断の努力と研鑽を重ね、この学校衣料の販売の仕事を誠意をもって間違いなく遂行してまいります」と言えるということであります。

 

学校衣料の販売業務を任せている学校衣料組合が自分たちの組合の法的組成根拠を示し、心からなる誠意をもってそう言ってくれれば、校長先生、教頭先生、諸先生方、保護者の皆様(PTA様)、メーカーの皆様はどんなに嬉しく思われ、どんなに心強くお感じになられることでしょう!

 

我々、学校衣料組合の組合員は、校長先生、教頭先生、諸先生方、保護者の皆様(PTA様)、メーカーの皆様に嘘をついて欺くような、そんな顔向けのできないようなマネは、どんなに些細なことであっても、絶対にしてはならないのです。

 

ましてや、国が定めた法律を守らず、「私たちは任意組合(民法上の組合)です」と嘯いて寸毫も恥ずることがないなど、もってのほかの所業でしょう。

 

民法第667条~第688条を守らずに任意組合(民法上の組合)を標榜し、組合運営を行う……それは一口に言って、論外であり、言語道断であり、純然たる違法行為であると断じてよいと店主は思います。

 

上記の事柄は、自分の学校衣料組合におけるさまざまな体験と、多くの方々のご指導、ご示唆とによって、現在の店主にとってはいささかも揺るぐことのない不動の信念となっております。

 

そういうわけで、今後、店主はこの記事(任意組合(民法上の組合)を規定する民法第667条~第688条の条文)を、適当なインターバルを置いて、繰り返し、本ブログに掲載してまいります。

 

せっかく、民法第667条~第688条の条文を本ブログに掲載しても、一度載せただけではたちまち過去の記事となり、デッドストックとなって誰にも顧みられなくなってしまいますから……。

 

一つ、学校衣料組合ばかりでなく、さまざまな業種の不特定多数の任意組合(民法上の組合)の方々にも、その都度、この記事をご覧いただいて、この法治国家日本には任意組合(民法上の組合)を規定する民法第667条~第688条という法律があるのだ、任意組合(民法上の組合)はこの法律を守ることから全てが始まるのだ、この法律を足蹴にしてはならないということを知っていただき、誰もが組合と認め、誰もが心を寄せてくれる100%合法的な組合として、素晴らしい組合運営を末永く実践していっていただきたい……これが今の店主の微塵も嘘偽りのない心情でございます。

 

……それでは、下に民法第667条~第688条の全条文を置かせていただきますので、大いに参考にされ、折に触れ、利活用いただければと存じます。

 

民法第667条~第688条の各条文

 

(組合契約)第667
組合契約は、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。
2  出資は、労務をその目的とすることができる。

(組合財産の共有)第668
各組合員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有に属する。

(金銭出資の不履行の責任)第669
金銭を出資の目的とした場合において、組合員がその出資をすることを怠ったときは、その利息を支払うほか、損害の賠償をしなければならない。

(業務の執行の方法)第670
組合の業務の執行は、組合員の過半数で決する。
2  前項の業務の執行は、組合契約でこれを委任した者(次項において「業務執行者」という。)が数人あるときは、その過半数で決する。
3  組合の常務は、前二項の規定にかかわらず、各組合員又は各業務執行者が単独で行うことができる。ただし、その完了前に他の組合員又は業務執行者が異議を述べたときはこの限りでない。

(委任の規定の準用)第671
第644条から第650条までの規定は、組合の業務を執行する組合員について準用する。
※<参考>(受任者の注意義務)第644条
受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。
※<参考>(受任者による報告)第645条
受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。
※<参考>(受任者による受取物の引渡し等)第646条
受任者は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さなければならない。その収取した果実についても、同様とする。
2  受任者は、委任者のために自己の名で取得した権利を委任者に移転しなければならない。
※<参考>(受任者の金銭の消費についての責任)第647条
受任者は、委任者に引き渡すべき金額又はその利益のために用いるべき金額を自己のために消費したときは、その消費した日以後の利息を支払わなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
※<参考>(受任者の報酬)第648条
受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
2  受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、第六百二十四条第二項の規定を準用する。
3  委任が受任者の責めに帰することができない事由によって履行の中途で終了したときは、受任者は、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
※<参考>(受任者による費用の前払請求)第649条
委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない。
※<参考>(受任者による費用等の償還請求等)第650条
受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。
2  受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは、委任者に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。この場合において、その債務が弁済期にないときは、委任者に対し、相当の担保を供させることができる
3  受任者は、委任事務を処理するため自己に過失なく損害を受けたときは委任者に対し、その賠償を請求することができる。

(業務執行組合員の辞任及び解任)第672
組合契約で一人又は数人の組合員に業務の執行を委任したときは、その組合員は、正当な事由がなければ、辞任することができない。
2  前項の組合員は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によって解任することができる。

(組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査)第673
各組合員は、組合の業務を執行する権利を有しないときであっても、その業務及び組合財産の状況を検査することができる。

(組合員の損益分配の割合)第674
当事者が損益分配の割合を定めなかったときは、その割合は、各組合員の出資の価額に応じて定める。
2  利益又は損失についてのみ分配の割合を定めたときは、その割合は、利益及び損失に共通であるものと推定する。

(組合員に対する組合の債権者の権利の行使)第675
組合の債権者は、その債権の発生の時に組合員の損失分担の割合を知らなかったときは、各組合員に対して等しい割合でその権利を行使することができる。

(組合員の持分の処分及び組合財産の分割)第676
組合員は、組合財産についてその持分を処分したときは、その処分をもって組合及び組合と取引をした第三者に対抗することができない。
2  組合員は、清算前に組合財産の分割を求めることができない。

(組合の債務者による相殺の禁止)第677
組合の債務者は、その債務と組合員に対する債権とを相殺することができない

(組合員の脱退)第678
組合契約で組合の存続期間を定めなかったとき、又はある組合員の終身の間組合が存続すべきことを定めたときは、各組合員は、いつでも脱退することができる。ただし、やむを得ない事由がある場合を除き、組合に不利な時期に脱退することができない。
2  組合の存続期間を定めた場合であっても、各組合員は、やむを得ない事由があるときは、脱退することができる。

第679 
前条の場合のほか、組合員は、次に掲げる事由によって脱退する。
一  死亡
二  破産手続開始の決定を受けたこと。
三  後見開始の審判を受けたこと。
四  除名

(組合員の除名)第680条 
組合員の除名は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によってすることができる。ただし、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもってその組合員に対抗することができない。

(脱退した組合員の持分の払戻し)第681
脱退した組合員と他の組合員との間の計算は、脱退の時における組合財産の状況に従ってしなければならない。
2  脱退した組合員の持分は、その出資の種類を問わず、金銭で払い戻すことができる
3  脱退の時にまだ完了していない事項については、その完了後に計算をすることができる。

(組合の解散事由)第682
組合は、その目的である事業の成功又はその成功の不能によって解散する。

(組合の解散の請求)第683
やむを得ない事由があるときは、各組合員は、組合の解散を請求することができる。

(組合契約の解除の効力)第684
第620条の規定は、組合契約について準用する。
※<参考>(賃貸借の解除の効力)第620条
賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。この場合において、当事者の一方に過失があったときは、その者に対する損害賠償の請求を妨げない。

(組合の清算及び清算人の選任)第685
組合が解散したときは、清算は、総組合員が共同して、又はその選任した清算人がこれをする。
2  清算人の選任は、総組合員の過半数で決する。

(清算人の業務の執行の方法)第686
第670条の規定は、清算人が数人ある場合について準用する。
※<参考>(業務の執行の方法)第670条
合の業務の執行は、組合員の過半数で決する。
2  前項の業務の執行は、組合契約でこれを委任した者(次項において「業務執行者」という。)が数人あるときは、その過半数で決する。
3  組合の常務は、前二項の規定にかかわらず、各組合員又は各業務執行者が単独で行うことができる。ただし、その完了前に他の組合員又は業務執行者が異議を述べたときは、この限りでない。

(組合員である清算人の辞任及び解任)第687
第672条の規定は、組合契約で組合員の中から清算人を選任した場合について準用する。
※<参考>(業務執行組合員の辞任及び解任)第672条
組合契約で一人又は数人の組合員に業務の執行を委任したときは、その組合員は、正当な事由がなければ、辞任することができない。
2  前項の組合員は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によって解任することができる。

(清算人の職務及び権限並びに残余財産の分割方法)第688
清算人の職務は、次のとおりとする。
一  現務の結了
二  債権の取立て及び債務の弁済
三  残余財産の引渡し
2  清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
3  残余財産は、各組合員の出資の価額に応じて分割する。

 

……いかがでしたでしょう? 全国各自治体にて任意組合(民法上の組合)を標榜して学校衣料組合を営まれている組合員の皆様、そして他業種の任意組合(民法上の組合)の組合員の皆様、我々の組合は上記の法律によって規定されるのですよ。

 

任意組合(民法上の組合)の全てはこの法律を死守することから始まるのです。そして、この法律を完璧に遵守し続けることが、任意組合(民法上の組合)を社会的に完全な健康体たらしめる最上の策なのです。