学校衣料組合の現場を知る者として ⑧学校衣料組合に散見される3つの懸案事例 | 福島市南沢又のきくや洋品店

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当店は男女一般衣料のほか、清水小様、北沢又小様、御山小様、清水中様、信陵中様の学校衣料(運動着、上履き、通学カバン、紅白帽子等)の通年販売を実施しております学校指定販売店でございます。一般のお客様、保護者様のご来店をお待ちしております。

店主より読者の皆様へ(冒頭のお願い)

 

本連載記事をお読みになられて、謬見、曲解、誤解などのありませぬよう、今後、「学校衣料組合の現場を知る者として」の各記事冒頭に次の一文を常置させていただくこととさせていただきます。

 

本連載記事「学校衣料組合の現場を知る者として」において取り上げさせていただく学校衣料組合は組合員2名~7名の小規模学校衣料組合を想定しており、それは論理学で言うところの概括論的存在、いわば一般論としての学校衣料組合というほどの意味合いに留まるもので、どこかの特定の学校衣料組合を具体的にターゲットにするものではございませんので、この点はくれぐれも誤解なきよう、ご承知おきください。

 

また、本連載記事の内容は店主の小規模学校衣料組合の組合員としての実体験、及び店主の個人的情報ネットワークから得られた数多くの小規模学校衣料組合の事例を基に書かれております。従って、各記事の内容に嘘偽りはなく、邪(よこしま)な作意、悪意ある誇張、特定のターゲットに対する攻撃意図といったブラックなエレメントは一切ございません。

 

読者の皆様には虚心坦懐に、素直なお心持ちにてお読みくださいますようお願い申し上げます。

 

店主は小規模学校衣料組合という特殊なビジネスに通底する通弊・旧弊をひっくるめた諸問題に真っ向から取り組み、その問題を解決する過程において、改めてより良い小規模学校衣料組合の在り方を見極めてまいりたいと考えるものでございます。

 

学校衣料組合に散見される3つの懸案事例

 

An unhealthy school clothing union is inexcusable.Because, such a union is betraying the school, the guardian, and the Maker.

 

今回は少々変則的な書きぶりになりますけれども、昨日、平成30年10月8日(月)、この日は体育の日でございましたが、嬉しいことに、高校時代の同級生で、現在、東京で弁護士さんとして活躍しているY君が久しぶりに店主の家を訪れ、昔と変わらぬ元気な姿を見せてくれました(^^)。

 

懐旧談にひとしきり花を咲かせた後、店主は本コーナーで取り上げさせていただいております学校衣料組合に関する気になる事例として、3つのケースを俎上に載せ、率直に法律の専門家である彼の見解と助言を求めましたところ、Y君は弁護士さんとしてというより、店主の友人として、ざっくばらんな語り口で、自ら思うところをわかりやすい言葉で語ってくれました。

 

Y君から頂いた回答の内容についてはここで詳述することはいたしません。

 

けれども、それは内容的に実に腑に落ちるもので、また、店主の考えと合致するものでしたので、今後、店主はこのコーナーの記事を作成するに際して、座右の書的な拠り所として弁護士さんであるY君のアドバイスを大切に胸に留めてゆこうと考えております。

 

店主がY君に尋ねた学校衣料組合に関する気になる3つのケースというのは、本ブログの「きくや洋品店の新店舗(666)」で既載の事柄でございますけれども、内容的に本コーナーに載せるべき事例であろうと思われますし、いずれ機会を改めてもっと深く触れなければならない事柄であろうと考えられますので、全国の学校衣料組合に散見される懸案事例の前振り的紹介という意味合いも兼ねて、下に再度、同文を載せさせていただくことにいたします。

 

【……学校衣料組合に関する不定期連載コーナーの記事を作成する上で、ここずっと店主を悩ませていた概括論的存在としての学校衣料組合(民法上の組合)に散見される幾つかの問題行為、……例えば、ある組合員が全組合員の正式な了承を得ずに、事前の説明も何もないまま、組合員の共有財産である組合名義の預金通帳の代表名義人を勝手に変更し、通帳と印鑑を無断で自宅に持ち帰って我が物とし、正当性を有さない組合の会計担当者として好きにお金の出し入れをしているというケース。

 

また、組合長の交代が全組合員の正式な了承を得ずに、いつの間にか特定の組合員らの手により隠密裏に実行に移され、その後、特定の組合員が組合長を標榜して学校様、メーカー様と勝手に折衝等を行うなどして、対外的に組合長になりおおせているというケース。

 

その自称組合長が決算の数値データ、決算報告書、会計監査報告書を作成せず(会計監査を行わず)、全組合員の正式な了承を得ぬまま、決算の会合において、通帳の残高の金額を口頭でのたまうだけで決算を強引に結了させ、その後、異を唱えた組合員に腹心の組合員らと共謀して繰り返しハラスメント行為を行い、真綿で首を締めるように口封じ、詮索阻止を行うというケース。

 

世の学校衣料組合に時々見受けられる、明らかにイリーガルでアブノーマルなこれらのケースにつきまして、店主は法律の専門家としての彼に単刀直入に法的見解を仰がせていただきました。

 

そして、このほかにも、組合の販売活動でこれといった仕事もせず、お店も廃業同然で跡継ぎがいず、ただひたすら分配金欲しさで組合に顔を出し、茶菓を楽しみ、くだらない世間話に興じ、高笑いをし、最後にお金だけもらって帰る老組合員の老害、相当以前に廃業していながら組合、学校様、保護者様にその事実を申告せず、何食わぬ顔で組合の販売活動に顔を出し続け、分配金をせしめてほくそ笑むゴースト店舗の弊害等についてもかなり突っ込んだ話をすることができましたことは、実に思いがけない収穫でございました。(以上、原文ママ)】

 

……言わずもがなのことではございますけれども、民法上の組合(任意組合)のみならず、どのような形態の組合であっても、学校衣料組合として業を営む組合組織は学校様、保護者様(PTA様)、メーカー様に対して顔向けできないような真似は絶対にしてはなりません。

 

組合の中で何らかの不正行為、違法行為、私闘、権力闘争、ハラスメント等が行われているということ自体、既にその組合が社会的健常性を喪失し、学校様、保護者様(PTA様)、メーカー様が全幅の信頼を置くことができる健全な組合ではなくなっているということを意味します。

 

店主はそういう不健全な学校衣料組合を唾棄します。