令和3年(⭕️)第⭕️⭕️⭕️号 ⭕️⭕️事件
申立人 大山喜久子
相手方 一般社団法人極真会館支部長会 外1名
意見書
令和5年4月12日
大阪簡易裁判所調停⭕️係 御中
申立人 大山喜久子
第1 申立人と長谷川氏代理人の田中弁護士との軋轢について
1 令和4年7月4日の電話でのやり取り
令和4年7月4日の午後8時ごろ、申立人は、田中弁護士に架電したが、申立人からの電話であるとわかると田中弁護士は露骨に嫌がるような対応であった。申立人が、「なぜ支払いを許諾しないのか」と尋ねると、田中弁護士は、
「ファックスの通りだ」と答えたため、申立人は、「ファックスの内容は、田中弁護士の意見を書いただけであり、長谷川氏から話しを聞いてきた内容ではない。こちらからの書面は、四宮弁護士氏(1業者の弁護士)から指示された通りの内容を、佐伯弁護士氏が書いたものである」と伝えた。
そうすると、田中弁護士は、今度は、「長谷川氏が反対している」と言ったため、申立人は、「たった今、
長谷川氏と話した、前々から(業者1)と私が契約し、約束をしてることは、田中弁護士も和解日に聞いてるでしょ」と問いただした。
すると、田中弁護士は、「和解書に書かれていない」と言ったため、申立人は、「和解書は、細かい内容については、後ほど、みなさんで決めると田中が話した。
裁判官もそのように理解してる和解書だし、
原案は、田中弁護士が作ったものに、中澤弁護士も申立人も寄り添ったものであり、長谷川氏との約束内容
を譲渡契約書にサインさるなと言ったのは田中弁護士ではないか」と言うと、田中弁護士は、今度は、「大石氏が邪魔してるから東京堂のロイヤルテイを渡せない、大石氏が支部会に入らないからうまくいかない」などと言い始めた。
それに対して、申立人は、「それは組織内容の問題で、遺族協力金とは関係ない、そもそも商標を共有ということで納得したのは、田中弁護士である」と伝え、「支部会に入る約束なら、約束の不履行で裁判すればいい」と伝えたところ、田中弁護士は、「まだ時期じゃない」と話し、「いずれにしても長谷川氏1人では決めれない」と言ったので、申立人が、「長谷川氏からは、みんなで決めたと聞いてる」と伝えると、田中弁護士は、「理事会みんなの承諾が、ない」というので、申立人が、「長谷川氏の話と違いすぎるから議事録出してくれ」と言ったら、田中弁護士は黙り込んだ。
田中弁護士は、「とにかく支払いは許可しない」と言うので、申立人が、その理由を尋ねると、田中弁護士は、「皆で判断した」というので、申立人は、「皆で判断したと長谷川氏から聞いてる話と違う、稟議書がほしい。長谷川氏が1人で単独でやってるのか?」と聞くと
、田中弁護士は、「弁護士を通せ」というので、申立人は、「会社の代表者印を貴方が持ってて、弁護士同士の話し合いも直接しない田中弁護士に誰が弁護士として話すか?モラルが間違えてる」と言ったら、田中弁護士は黙った。
申立人は、続けて、「あまりに認識の違いがあるため、商標を渡す人を間違えた」と言ったが、それでも田中弁護士は、「権利行使はできない」と言い張ったため、申立人は、「権利行使ができないなら、商標が無駄になる、できる人に移行しろと言った」ところ、また田中弁護士は黙ってしまった。
申立人は、「私は知財を守るのと生活に繋がるために無効にせず譲渡した。本来は中澤弁護士側に譲渡するはずを 長谷川氏にした。長谷川氏が田中弁護士を連れてきたから和解に賛同を承知したが、大山家が嫌い、権利行使もやらないなら、中澤弁護士に移行するよう伝えた。
田中弁護士は、「あんたの生活みるためじゃない」と言ったので、申立人は、、「私達側にとっては、生活に繋がるので、権利行使ができないなら、すぐに、できる人や団体に移行しなさい」と要求した。
田中弁護士は、「誰がやるんだ」と言うので、申立人は、「調停初めに中澤弁護士が窓口して良いと書面に書いてある」と言うと、「そんなことはない」と田中弁護士は否定した。申立人が、「中澤弁護士を窓口にすることに反対したのは田中弁護士であると調停員からきいてる」と言い、「田中弁護士の言動から大山家を毛嫌いしてることが伝わるので、代理人は、ほかにしたら?そんなんだからみんながまとまらないんだよ」と言った。
申立人は、「私は田中弁護士が嫌いだが、長谷川氏の思想を聞いて、商標を譲渡した。そんなに嫌いなら代理人おりてください」と強く言った、もしも、譲渡直後から、田中弁護士が動いていれば、ライセンスも終わってるし、総本部も残せたはずであるが、申立人が4年前に、田中弁護士に電話して相談したら、「本部は売るしかない」と全く協力的ではなかった。支部会方の話しを長谷川氏から聞く限り、みんな田中弁護士がそんな話ししたのも知らないという。 申立人は、「極真に迷惑かけるなら、代理人やめなさい、支部会に迷惑だ。」と伝えた。田中弁護士は、それでも「ライセンスはできない」というので、申立人は、「岡田はマーシャルワールドからずっとロイヤルテイ持ってるときいてる」というと、田中弁護士は「言いがかりだ」といった。
申立人は、「岡田本人、長谷川からも聞いている。
ロイヤルテイを業者が、支払いするのは当たり前であり、こんなに道着やグッズに支部は、関わっていなく、元から両親の会社に支払いされていた。逆にもらわない人はいない。正しいやり方をなぜしない。大石氏が、大石氏が、と人のせいにしないで自分のやりかたをみろ。
内容が、違いすぎる」といった。
調停内で支部会の意志確認と譲渡契約内容をはっきりさせたうえで、中澤弁護士と田中弁護士と3人で話したいと言った。田中弁護士は、何も言い返さないまま、携帯を切らずそのままおいて無視してるので、申立人は電話をきった。
2 調停に至るまでの経緯
総本部建物については、令和元年7月に、田中弁護士から「遺族のロイヤルテイは支払いしない、建物は売るように」と言われた。
商標を譲渡した約束と違うので、申立人は、長谷川氏にすぐに連絡した。長谷川氏はロイヤリティが入るよう
ライセンス契約書を早く進めるために連絡したところ、田中弁護士は、「支部会へ商標の移行をしないと自分が早く進められない」と言われ、トラブルを回避するため、すぐに田中弁護士へ移行した。
しかしながら、一旦長谷川氏から譲渡されたら、
田中弁護士はいろいろな理由をつけ一向に進まずいた。商標を長谷川氏と田中弁護士に渡した形になったため、協力団体やライセンスをしていた会社からの支払いはなくなった。
申立人は、田中弁護士が遺族に支払う気がない上、
父の道場を売るしかないと言ったことに大変ショックを受け、長谷川氏とのやくそくが違うので、商標を返してもらう話をした。長谷川氏からは弁護士を代えるので待ってほしいといったが、長谷川氏も動けず、
全て止まったままなので、調停を申し立てのが、今回の経緯である。
第2 申立人の要望について
1 過去ロイヤルテイ分については、➀申立人が商標権利者だった時期の分と、➁長谷川氏と支部長会に商標権が移行した時期の分の2つがあるが、両方とも、業者からロイヤリティを頂く約束で、長谷川氏と合意していた。この点については、ロイヤルティの支払いをお願いしていたメールを証拠として提出予定である。
2 ➀申立人が商標権利者だった時期の分の金額については、田中弁護士の意見には異議がるため、中澤弁護士を窓口として再度、大山総裁からの使用料に
基づいて再度計算して、対応することを求める。なお、申立人が商標権者であった時期に、使用許諾なく、使用をされてた分は田中弁護士と極真連合会また
道着メーカー、マーシャルワールドジャパンに請求する予定である。
3 田中弁護士は、30年以上前から大阪本部長であった兄の顧問をし、両親の遺産相続の時から大山家に嫌がらせをしたが、大山倍達の極真会館組織の秩序を大きく乱した弁護士なので、これ以上はかかわることはできない。弁護士がかわらない以上は、支部長会にもロイヤルテイ関係をお任せする気はない。
4 長谷川氏は信頼できたが、田中弁護士が代理人としての意見が本人の意見として見た場合には、申立人との約束は履行されていない。また調停書面も安易な書き方しかされていないが事実 ロイヤルテイ契約をし、支払いが大山家にないため知財高裁和解書面自体が無効になると考えている。その場合は、商標権は申立人から総極真に渡すことになる流れで、田中弁護士の支部長会が存在する前の譲渡で総極真に移行するのが、まだ遺族のサポートになると思われる。
5 代理人が田中弁護士から中澤弁護士に変更になるなど、窓口の変更がない場合には、
調停は大石氏と総極真との間で続けることにし、
田中弁護士と長谷川氏に関しては約束の不履行として別に法的に処置をする予定である
特に、田中弁護士のやり方があまりに商標譲渡した約束と違うため、長谷川氏にも責任追求する必要があるか否かについても現在検討中である。
→調停の最初は 別の弁護士にすると
長谷川氏から聞いてましたので、田中清和氏が
裁判所に現れたのは私としては侵害でした。弁護士たちは努力はしましましたが、
大石氏の代理人とは普通に可能でしたが、
田中清和弁護士とは根本が異なるため、
大山家側の代理人弁護士は話し合いは無理に近いと判断してました。
→誤字脱字はありますが、多くにシェアして頂ける助かります。
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