第八章 遺留分
(遺留分の帰属及びその割合)
第千二十八条
兄弟姉妹以外の相続人は、
・遺留分として、
・次の各号に掲げる区分に応じて
・それぞれ当該各号に定める割合に相当する額を
→受ける。
一
直系尊属のみが相続人である場合
→被相続人の財産の三分の一
二
前号に掲げる場合以外の場合
→被相続人の財産の二分の一
(遺留分の算定)
第千二十九条
遺留分は、
・被相続人が相続開始の時において有した財産の価額に
・その贈与した財産の価額を加えた額から
・債務の全額を控除して、
→これを算定する。
2
・条件付きの権利
・又は存続期間の不確定な
権利は、
・家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、
→その価格を定める。
第千三十条
贈与は、
・相続開始前の一年間にしたものに限り、
・前条の規定により
→その価額を算入する。
・当事者双方が
・遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、
・一年前の日より前にしたものについても、
→同様とする。
(遺贈又は贈与の減殺請求)
第千三十一条
遺留分権利者及びその承継人は、
・遺留分を保全するのに必要な限度で、
・遺贈及び前条に規定する贈与の減殺を
→請求することができる。
(条件付権利等の贈与又は遺贈の一部の減殺)
第千三十二条
・条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利を
・贈与又は遺贈の目的とした場合において、
・その贈与又は遺贈の一部を減殺すべきときは、
遺留分権利者は、
・第千二十九条第二項の規定により定めた価格に従い、
・直ちに
・その残部の価額を
・受贈者又は受遺者に
→給付しなければならない。
(贈与と遺贈の減殺の順序)
第千三十三条
贈与は、
・遺贈を減殺した後でなければ、
→減殺することができない。
(遺贈の減殺の割合)
第千三十四条
遺贈は、
・その目的の価額の割合に応じて
→減殺する。
ただし、
・遺言者が
・その遺言に別段の意思を表示したときは、
→その意思に従う。
(贈与の減殺の順序)
第千三十五条
贈与の減殺は、
・後の贈与から順次前の贈与に対して
→する。
(受贈者による果実の返還)
第千三十六条
受贈者は、
・その返還すべき財産のほか、
・減殺の請求があった日以後の果実を
→返還しなければならない。
(受贈者の無資力による損失の負担)
第千三十七条
・減殺を受けるべき受贈者の
・無資力によって生じた損失は、
・遺留分権利者の
→負担に帰する。
(負担付贈与の減殺請求)
第千三十八条
負担付贈与は、
・その目的の価額から
・負担の価額を控除したものについて、
・その減殺を
→請求することができる。
(不相当な対価による有償行為)
第千三十九条
・不相当な対価をもってした
有償行為は、
・当事者双方が
・遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものに限り、
・これを贈与と
→みなす。
この場合において、
・遺留分権利者がその減殺を請求するときは、
・その対価を
→償還しなければならない。
(受贈者が贈与の目的を譲渡した場合等)
第千四十条
・減殺を受けるべき受贈者が
・贈与の目的を他人に譲り渡したときは、
・遺留分権利者にその価額を
→弁償しなければならない。
ただし、
・譲受人が
・譲渡の時において
・遺留分権利者に損害を加えることを知っていたときは、
遺留分権利者は、
・これに対しても減殺を
→請求することができる。
2
前項の規定は、
・受贈者が
・贈与の目的につき権利を設定した場合について
→準用する。
(遺留分権利者に対する価額による弁償)
第千四十一条
受贈者及び受遺者は、
・減殺を受けるべき限度において、
・贈与又は遺贈の目的の価額を
・遺留分権利者に弁償して
・返還の義務を免れることが
→できる。
2
前項の規定は、
・前条第一項ただし書の場合について
→準用する。
(減殺請求権の期間の制限)
第千四十二条
減殺の請求権は、
・遺留分権利者が、
・相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から
・一年間行使しないときは、
・時効によって
→消滅する。
・相続開始の時から
・十年を経過したときも、
→同様とする。
(遺留分の放棄)
第千四十三条
・相続の開始前における
遺留分の放棄は、
・家庭裁判所の許可を受けたときに限り、
→その効力を生ずる。
2
・共同相続人の一人のした
遺留分の放棄は、
・他の各共同相続人の遺留分に
→影響を及ぼさない。
(代襲相続及び相続分の規定の準用)
第千四十四条
第八百八十七条第二項及び第三項、第九百条、第九百一条、第九百三条並びに第九百四条の規定は、
・遺留分について
→準用する。