子どもの権利条約を根拠にして集団訴訟をするという事は

虐待があったかなかったかではなく

虐待があったとしても、その親に児童相談所から適切なカウンセリングがなされ、親子統合のための支援が得られたか

子供の拘束が最後の手段として最短であったか

裁判をした結果、子供を拉致されたのか
裁判もせず、即、引き離しをされたのか

子供の意思が尊重され、親元に戻りたいと言っているにも関わらずその支援がなされたかなされてないか(子どもの権利条約第12条、児童の意見表明権)

などになります
今まで児童相談所から植え付けられてきた固定観念とは全く違うものになります
児童相談所からの固定観念は忘れてください

よろしければJCRECホームページ、左下、子どもの権利条約、第3.9.37条のPDFファイルに目を通してください

扶養できる家庭環境かどうかとか、貧困とか母子家庭とか障害、傷病とか、そういったものに囚われなくていいのです!
子どもの権利条約は、そういった家庭にこそ支援をして、親子をできるだけ引き離さないように務める事を国家に求めています

これが世界水準の福祉です
ガラパゴスはケータイだけで充分です!
国連締約国なら日本も世界水準の福祉にならなきゃいけません


ご賛同よろしくお願いします↓↓↓
https://www.change.org/p/児童虐待の対応は-厚労省と児童相談所から管轄を外し-全面的に警察庁-各警察署に移管して下さい

国連子どもの権利委員会から最終所見発出後(2019.2)に児相被害者様方みんなで力を合わせて、児童相談所を集団訴訟訴訟しましょう!

最終所見発出後が絶好のタイミングです!

人権と親子の幸せと将来の安心を勝ち取りましょう!!