子供の権利条約>児福法、児虐法というのはこのブログでは口を酸っぱくして何度も申し上げています

国連子供の権利委員会は、親へのカウンセリングなど支援がなされるべきである事を助言してきています

なのにカウンセリング支援や家庭支援もせずに、児童相談所という行政が司法の役割までしょうとしている(三権分立が成立しない権力の独裁)、裁判もせずに子供を一時保護して2ヶ月以上、親から引き離しをすでにできるようになってしまっている上に、裁判もせずに親権停止をするなんて...

厚生労働省及び児童相談所は、国家賠償になります

黄色いマーカーのついている部分の文章も、いかに重要かはいうまでもありませんね...

「父母の意志に反して」分離してはいけない。親の意思か、ないしは親と子供の意思の両者か、いずれかをさすものです

「国家は親に、その子供を経済的に支えるよう促すことはできますが小児を適切に監護することの強要はできません」