資料

ICRP 国際放射線防護委員会
◆世界基準の総て新・旧基準と説明

日本は旧基準のままはなぜ・・・

古い1990年勧告国内法令のまま2007年勧告の採り入れは検討中」は何故か・・・
日本は、1990年の勧告を国内法令に採り入れている2007年勧告の採り入れは検討中である。



日本は旧基準のままはなぜ・・・

古い1990年勧告国内法令のまま2007年勧告の採り入れは検討中」は何故か・・・
日本は、1990年の勧告を国内法令に採り入れている2007年勧告の採り入れは検討中である。


現行規準『ICRP 国際放射線防護委員会』「放射線被ばく線量限度の勧告値
公衆被ばく・職業被ばく平常時
日本は旧(1990年勧告(ICRP Publication 60))としている。
勧告値は変更は無いが内容は変更有り(1990年勧告(ICRP Publication 60))(2007年勧告(ICRP Publication 103))
①『ICRP 国際放射線防護委員会』「放射線被ばく線量限度の勧告値」勧告値は変更は無いが内容は変更有り(1990年勧告(ICRP Publication 60))(2007年勧告(ICRP Publication 103))http www.rist.or.jp atomica data pict 09 09040105 03.gif


公衆被ばく・職業被ばく平常時の新・旧の内容は変更
日本は旧(1990年勧告(ICRP Publication 60))としている。
勧告値は変更は無いが内容は変更有り(1990年勧告(ICRP Publication 60))(2007年勧告(ICRP Publication 103))

(2)1990年勧告(ICRP Publication 60)
 1990年勧告では、まず放射線被ばくに関連する人間活動を行為と介入に区分している。行為は採用するか否かを選ぶことはできるが、全体としての人の被ばくを増加させることになる人間活動(原子力エネルギー利用、放射線診断など)であり、介入は既存の被ばく要因に対抗してその被ばくを低減させる目的の人間活動(屋内退避、避難など)であるとした。
 行為に対する基本的考え方は以下のとおりである。(a)利益をもたらすことが明らかな放射線被ばくを伴う行為を不当に制限することなく、安全を確保する。(b)個人の確定的影響(以前の非確率的影響に同じ)の発生を防止する。(c)確率的影響の発生を制限する。
 最適化の考え方は以前と同じALARAであるが、放射線被ばくに伴うリスクの見直しを受けて線量限度が改訂された表3)。

 (3)2007年勧告(ICRP Publication 103)
 主要な特徴として以下が挙げられる。(a)放射線荷重係数と組織荷重係数を更新した。(b)正当化、最適化、線量限度の適用という三つの基本原則を維持した。(c)行為と介入による防護の方法から状況に基づく方法に転換し、計画被ばく状況、緊急時被ばく状況、現存被ばく状況というすべての制御可能な被ばく状況へ三つの基本原則を適用した。(d)計画被ばく状況における実効線量と等価線量に対して1990年勧告の線量限度(
表3)を維持した。(注:計画被ばく状況とは計画的に線源を導入または操業することによる被ばく状況、緊急時被ばく状況とは不測の事態または悪意の行為から生じる予期せぬ被ばく状況、現存被ばく状況とは自然放射線による被ばくや過去の行為の結果として存在する被ばく状況をいう。)

国際放射線防護委員会(ICRP) (13-01-03-12)
2.3 ICRP勧告と報告書
 2014年までに勧告と報告書をあわせて125報が出版された。
(1)ICRPの主な委員会勧告(勧告)(表2
 ICRPの勧告は、拘束力を持たないが各国の放射線安全基準の基礎として尊重されている。1928年に発足した「国際X線及びラジウム防護委員会」による3勧告はX線とラジウムが対象であるが、ICRPが発足した1950年以降は広く電離放射線が対象である。1950~1958年の勧告にはICRPの出版番号は無い。日本は、1990年の勧告を国内法令に採り入れているが2007年勧告の採り入れは検討中である。
(2)委員会報告書(報告書)(表3
 5委員会の報告書は、勧告に関する詳細なデータや検討内容をまとめたものである。表3は最近の報告の例を示す。
3.福島第一原子力発電所事故とICRPタスクグループ84(TG84)
 2011年6月、ICRPに「日本の原子力発電所事故から学んだ初期の教訓」のとりまとめを課題とする「タスクグループ84(TG84)」が発足した。TG84は例外的にICRP主委員会の下に置かれ、そのメンバーの約半数は日本の当局者、研究機関及び大学の専門家であった。
 TG84は事故時及び事故後の放射線被ばくに対して実施された防護対策や措置を検討し、2012年10月に放射線防護システムに関する提案を報告「日本の原発事故の初期の教訓に対するICRPの放射線防護システム(Initial Lessons Learned from the Nuclear Power Plant Accident in Japan vis-a-vis the ICRP System of Radiological Protection)」にまとめた。
 報告では、被災者はほぼ防護されたものの、一般人やジャーナリストの誤解、救援者(消防、警察など)やボランティアの放射線防護、緊急時の危機管理、汚染物と土壌の処理・処分、モニタリング、情報共有等に関する18項目の課題があったことが指摘された。ICRPは、これらの課題に関して更に検討を続けている。



 旧規準妊娠申告時
現行規準『ICRP 国際放射線防護委員会』「放射線被ばく線量限度の勧告値
職業被ばく妊娠申告時規準表4 ICRP 60の勧告における線量限度
⑤『ICRP 国際放射線防護委員会』表4 ICRP 60の勧告における線量限度

 新規準妊娠申告時
現行規準変更『ICRP 国際放射線防護委員会』「放射線被ばく線量限度の勧告値
職業被ばく新規準妊娠申告時変更表5 ICRP 103の勧告における線量限度
⑥『ICRP 国際放射線防護委員会』表5 ICRP 103の勧告における線量限度


 緊急時・公衆被ばく新規準
現行規準『ICRP 国際放射線防護委員会』「放射線被ばく線量限度の勧告値
緊急時・公衆被ばく新規準
⑦『ICRP 国際放射線防護委員会』表6 緊急時の公衆被ばく


 公衆被ばく・職業被ばく平常時 医療被ばく限度なし
現行規準『ICRP 国際放射線防護委員会』「放射線被ばく線量限度の勧告値
公衆被ばく・職業被ばく平常時 医療被ばく限度なし
⑧『ICRP 国際放射線防護委員会』表4 線量限度の適用



 公衆被ばく・職業被ばく平常時 計画被ばく
現行規準『ICRP 国際放射線防護委員会』「放射線被ばく線量限度の勧告値
公衆被ばく・職業被ばく平常時 計画被ばく
⑨『ICRP 国際放射線防護委員会』表2 計画被ばく状況での線量限度

 公衆被ばく・職業被ばく平常時 計画被ばく
線量限度は、このうち医療を除く計画被ばく状況(平常時)のみに適用され、非常時の被ばく状況には適用されない。
平常時においては職業被ばくと公衆被ばくに線量限度を設定している(表4)。これらの線量限度の値は1990年勧告値が維持されているが、適用に対しての条件はやや変化している。
医療行為によって患者が被ばくするケースも計画被ばく状況に含まれるが、患者が健康上の便益を受け、それが被ばくによる不利益を上回る(正味にプラスの利益がある)ことを前提に行われるので、線量限度は適用されない。
 緊急時被ばく状況(事故などの非常事態での職業被ばくと公衆被ばく)と現存被ばく状況(非常事態からの回復、復興期を含めて既に被ばくが存在する事態)においては、表5に示すように、計画被ばく状況とは異なる防護体系が適用される。非常事態では線量限度や線量拘束値を用いずに状況に応じて適切な参考レベルを選定して、防護活動を実施する。なお、参考レベルとはそれ以上の被ばくが生じることを計画すべきでない線量またはリスクレベルをいう。

  1990年勧告の後、約10年間に様々な状況に対する30に及ぶ制限値が勧告された。
例えば、緊急時の公衆被ばくに関しては、5件の項目に対して介入レベルが勧告されている(表6)。

しかし、この防護体系は複雑過ぎるため、2007年勧告では1mSv以下1~20mSv20~100mSvの3つの枠を定義し、状況に応じてそれぞれの枠内で適切な線量拘束値または参考レベルを設定し、防護活動を行うことを勧告している。
緊急時の公衆被ばくの参考レベルとしては、表6に示すように、20~100mSvの枠内で状況に応じて選定することとしている。

  2011年3月の福島第一原発事故においては、周辺住民の被ばく限度として、国は20~100mSvの枠のうち最小の値である20mSv/年を選定した。
ICRPは、この枠内で参考レベルを選定する場合、放射線のリスクと線量低減活動について住民に説明し、個人の線量評価を実施することを勧告している。


 しきい線量
非確率的影響
確率的影響 ひかくりつてきえいきょう
 放射線の影響にこれ以下では影響がないと考えられるしきい線量が存在すると考えられている影響である。しきい線量を超えた場合に影響が現れ、線量の増加とともに影響の発生確率が急激に増加し、また、影響の程度すなわち重篤度も増加する。ある線量に達すると被曝したすべての人に影響が現れる。ガンおよび遺伝的影響以外の影響はすべてこれに区分され、例えば、皮膚障害、白内障、組織障害、個体死等がある。これを防止するためには、線量当量限度を十分低い値に設定して、生涯の全期間あるいは全就労期間の後でもしきい値に達しないようにすることが必要である。
確率的影響は、ICRP 1990年勧告では確定的影響と呼ぶことになった。

 しきい線量
しきい線量と影響の事例
しきい線量 (threshold dose) とは、放射線をある一定レベル以上の被曝を受けると、確定的放射線影響が起きるしきい値となる線量のことであるが[24]、しきい線量のある確定的影響と、しきい線量はないと仮定されている確率的影響とがある[9]
確定的影響の例には、胎児への影響、器官形成期の被曝による奇形の発生があり、そのしきい線量は100mGy(ミリグレイとされている[9]
しかしながら、放射線診断での胎児の平均被曝量は、腹部撮影 1.4mGy、注腸造影検査 6.8mGy、腹部CT 8.0mGy、骨盤CT 25.0mGyなどとなっており、このしきい線量100mGyより小さい被曝であり、顕著な影響があるとは考えられないとされている
確率的影響の例には、複数回のX検査による被曝で白血病またはがんになる可能性がある。米国では、CTスキャンによる検査が年間7000万件以上行われており、そのうちの2万90000件が将来的にCTに関連した癌の発症を引き起こすと推定されている[25]。なお、この確率的影響にはしきい線量はなく、被曝量に比例するとされる。この仮定によると、影響の確率は0にはならないが、日常的な通常の放射線検査での被曝量は、問題となるようなものではないという主張がある。
一方、妊娠女性が放射線診断を受ける場合、X線検査の回数と胎児の相対リスクには比例関係があるという報告などもあり[26]胎児へのリスクをまったく考慮する必要がないとまでは言い切れない不確かさがあり、確定的な結論は出ていない。
また、白血病では50〜200mGy以下の被曝では発生率の増加は統計的に明かではない[9]
通常のX線検査では、胸部0.04mGy、腹部0.4mGy、腰椎1.4mGy、上部消化管8.2mGy程度であり、極端な回数の検査をしないかぎり、心配する必要はないという主張もある[9]


改正前の旧勧告 1977年勧告
イメージ 2
③『ICRP 国際放射線防護委員会』改正前の旧勧告 1977年勧告(ICRP Publication 26)表2 ICRPの勧告した年間線量限度http www.rist.or.jp atomica datapict 09 09040105 02.gif


 完全なる独占枠組み
④『ICRP 国際放射線防護委員会』図3 放射線防護の国際的枠組み
完全なる独占枠組み
UNSCEAR 国連科学委員会      報告書(原子放射線の影響に関する国連科学委員会)
ICRP    国際放射線防護委員会  勧告書イギリス非営利団体(NPO)助成金・・・)
IAEA    国際原子力機関      防護・管理規準国際連合略称国連傘下の自治機関
④『ICRP 国際放射線防護委員会』図3 放射線防護の国際的枠組み


あなたは、何を信じますか・・・
【医学的な知見が何故ないのだろうか、真摯な研究は置き去りにされ、公開されていない
なぜ、50倍もの医学的に大幅な差があるのだろうか・・・
日本の基準は何故に高い被爆でも大丈夫としているのだろうか・・・
真実が50倍・100倍以上の差が有るとしても全く不思議ではない。
http://blogs.yahoo.co.jp/kikitata3/34359743.html
http://blogs.yahoo.co.jp/kikitata3/34359743.html



(3)ICRP, TG84 Summary Report (in Japanese), 「原子力発電所事故で明らかにされたことと、放射線防護システムの改善への提言」、2011、Nov.、http://www.icrp.org/docs/TG84%20Summary%20Report%20(Japanese%20translation).pdf



  TG84は事故時及び事故後の放射線被ばくに対して実施された防護対策や措置を検討し、2012年10月に放射線防護システムに関する提案を報告「日本の原発事故の初期の教訓に対するICRPの放射線防護システム(Initial Lessons Learned from the Nuclear Power Plant Accident in Japan vis-a-vis the ICRP System of Radiological Protection)」にまとめた。