非常用照明。 | いっとく 大分県別府市の安藤行政書士事務所です。

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猫が何かであそんでいる。

 

ベランダでカナブンを獲ってきたようです。

 

家猫なので虫も珍しいのかも。

 

そっと逃がしてあげました。

 

 

 

今日もアチコチ回りましたが

 

幸いに市内ばかりで早めに戻れました。

 

狭い街ですからね、助かります。

 

 

 

そんな中、ご依頼者様から

 

建物の非常用照明の位置、個数について

 

お問い合わせがありました。

 

今回は宿泊施設ですので

 

○ 居室

○ 地上に通ずる廊下

○ 階段その他通路

 

に設置が必要です。(施行令第126条の4)

 

位置や個数に決まりはありませんので

 

照明の明るさ、照射範囲を踏まえて

 

位置を決められたらよろしいかと。

 

 

 

ちなみに、適用除外もありますので

 

(H12年告示第1411号)ご確認くださればと…。

 

 

 

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