大分県別府市 安藤行政書士事務所の
いっとく です。
猫が何かであそんでいる。
ベランダでカナブンを獲ってきたようです。
家猫なので虫も珍しいのかも。
そっと逃がしてあげました。
今日もアチコチ回りましたが
幸いに市内ばかりで早めに戻れました。
狭い街ですからね、助かります。
そんな中、ご依頼者様から
建物の非常用照明の位置、個数について
お問い合わせがありました。
今回は宿泊施設ですので
○ 居室
○ 地上に通ずる廊下
○ 階段その他通路
に設置が必要です。(施行令第126条の4)
位置や個数に決まりはありませんので
照明の明るさ、照射範囲を踏まえて
位置を決められたらよろしいかと。
ちなみに、適用除外もありますので
(H12年告示第1411号)ご確認くださればと…。
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こちらから、お待ちしてます。
本日も、ありがとうございます。