懲戒権。 | いっとく 大分県別府市の安藤行政書士事務所です。

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朝ドラの影響なのか

チキンラーメンが食べたくなりました。

意外と商品が減っていたので

皆さん同じなのかも…。



最近、子どもを虐待する報道が

やたら多いのですが

民法の懲戒権についての議論が

行われるようですね。

そんなの忘れた…と思いまして。


民法822条
~親権を行う者は…監護及び教育に
必要な範囲でその子を懲戒することが
できる~


そうだったのか…。

昔の親や教師は…ねえ。


「必要な範囲」

の解釈ですよね。


契約書などを作るときも

双方の解釈が合わないこと

よくあります、はい。


お互いに痛みを感じる心が

必要なのでしょうかしら。



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