1月13日より自筆証書遺言で
改正法が適用されるようになり
ご存じの人も多いかなと思います。
自筆証書遺言はドラマや映画のように
本人が手書きでつくる遺言書です。
今回適用されたの改正点は
遺言書の手書きは変わりませんが
財産目録はパソコンでつくったり
登記簿や預金通帳をコピーしたりで
手書き以外も認められることです。
ただ、署名と押印は必要ですので。
面倒な不動産登記の情報なども
間違いが減ればよいですが。
自筆証書遺言を法務局で保管できる
改正も決まっていますが
そちらは、2020年7月からになります。
遺言書は書き直しが可能です。
これを期に公正証書遺言とあわせて
ご自分のご希望な遺言書を
考えられてはいかがでしょうか。
弊所は遺言書のお手伝いも承ります。
安藤行政書士事務所のホームページは
こちらから、お待ちしてます。
本日も、ありがとうございます。