自筆証書遺言書の財産目録。 | いっとく 大分県別府市の安藤行政書士事務所です。

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1月13日より自筆証書遺言で

改正法が適用されるようになり

ご存じの人も多いかなと思います。


自筆証書遺言はドラマや映画のように

本人が手書きでつくる遺言書です。


今回適用されたの改正点は

遺言書の手書きは変わりませんが

財産目録はパソコンでつくったり

登記簿や預金通帳をコピーしたりで

手書き以外も認められることです。

ただ、署名と押印は必要ですので。


面倒な不動産登記の情報なども

間違いが減ればよいですが。



自筆証書遺言を法務局で保管できる

改正も決まっていますが

そちらは、2020年7月からになります。



遺言書は書き直しが可能です。

これを期に公正証書遺言とあわせて

ご自分のご希望な遺言書を

考えられてはいかがでしょうか。



弊所は遺言書のお手伝いも承ります。



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本日も、ありがとうございます。