今日も日中は近隣の市に出掛けてました。
昨日は公正証書遺言の証人をしたことを
書きましたけれど
行政書士でも遺言書の仕事をする人は
多いかなと思います。
時折ですがHPや名刺などで
「遺言書の作成」と業務内容を
表記されている人がいます。
けれど、遺言書を作成するのは
自筆のときは、本人
公正証書のときは、公証人
だと思われますので
あくまでも
起案の作成、サポートなどの
表現にした方が…と感じます。
違法行為だと言われないように。
日本語は難しいですから…。
お気をつけください。
安藤行政書士事務所のホームページは
こちらから、お待ちしてます。
本日も、ありがとうございます。