大分県別府市 安藤行政書士事務所の いっとく です。
お休みも終わり、平常運転に戻られた。
って方も多いかと思いますが
重い体で出勤お疲れ様です。
皆さまも、お墓参りされたかも知れません。
先祖のお墓に手を合わせると
考えるところもありますが…。
お墓や、仏壇、位牌などは
「祭祀財産」に含まれるため
遺産相続の対象にはなりません。
引き継ぐ方に、相続税もかかりません。
基本的には、誰が引き継いでもかまいません。
自分が生きているうちに、自分のお墓を買って
相続税対策にするってこともありますね。
借金がたくさんあって、相続放棄した場合に
相続財産でない、お墓や仏壇は
借金の形になることもないです。
最近は、承継者がいなくなって
墓じまいをするって報道も目にします。
お墓のあり方自体が変わってきている現代。
自分の死後の形を自分で選択できる時代ですね。
私も家族に迷惑の掛からないような形で…。
いえいえ、まだまだ頑張らないと…ね。
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本日も、ありがとうございます。