どっちが良いかな。 | いっとく 大分県別府市の安藤行政書士事務所です。

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7月も終わりですね。

 

まだまだ暑い日が続きますので気を付けましょう。

 

 

 

親族に配偶者や子どもがおられず

 

相続人が兄弟姉妹と想定される方もおられます。

 

相続人が0人って方もおられます。

 

 

で、特定の人に財産を残したいなって場合は

 

まず、公正証書遺言書をつくることを考えますが

 

「養子縁組はできますか」と聞かれました。

 

成人でしたら役所への手続きで

 

養子になることができますので

(詳しくは省きます)

 

相続人となって財産を引き継ぐことは可能です。

 

孫を養子にしたりとか聞きますよね。

 

 

相続人には、養子が何人でもなれますが

 

相続税の計算では少し違ってきますので

 

そこは注意してください。

 

 

それに、急に相続人となることで

 

お身内の方との間にトラブルが発生する

 

なんて話もありますので

 

そこも慎重になった方がよいかもです。

 

 

遺言書と養子縁組

 

状況をよく考えて選んだ方がよいですよね。

 

 

って、結論なしかいなって…。

 

 

よく利害関係者を見ないとね…。

 

 

 

 

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本日も、ありがとうございます。