もっと光を。 | いっとく 大分県別府市の安藤行政書士事務所です。

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私の街でも、桜が見ごろになりました。

 

ただ今年は、お天気が悪い。

 

明日からまた雨…。

 

今日の曇り空がましな方かも。

 

桜とお日様の組み合わせが見たいです。

 

 

 

お日様のパワーをもらうといえば

 

太陽光発電ですが

 

家庭用の太陽光発電装置は

 

相続財産になりますか…。

 

という質問がありました。

 

 

 

太陽光発電装置は、相続開始の時点での

 

減価償却の未償却残高が相続財産となります。

 

減価償却とかよく分かんない方も多いですよね。

 

計算は難しいので、専門家に聞いてください(笑)

 

 

 

ちなみに売電は所得税の対象になります。

 

お近くの税務署でお尋ねください。

 

って、説明なしかよ…。

 

 

 

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こちらから、お待ちしてます。

 

本日も、ありがとうございます。