大分県別府市 安藤行政書士事務所の いっとく です。
私の街でも、桜が見ごろになりました。
ただ今年は、お天気が悪い。
明日からまた雨…。
今日の曇り空がましな方かも。
桜とお日様の組み合わせが見たいです。
お日様のパワーをもらうといえば
太陽光発電ですが
家庭用の太陽光発電装置は
相続財産になりますか…。
という質問がありました。
太陽光発電装置は、相続開始の時点での
減価償却の未償却残高が相続財産となります。
減価償却とかよく分かんない方も多いですよね。
計算は難しいので、専門家に聞いてください(笑)
ちなみに売電は所得税の対象になります。
お近くの税務署でお尋ねください。
って、説明なしかよ…。
安藤行政書士事務所のホームページは
こちらから、お待ちしてます。
本日も、ありがとうございます。