20年以上か。 | いっとく 大分県別府市の安藤行政書士事務所です。

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今日から3月ですね、早っ…。

 

 

今朝のニュースですが

 

法制審議会の相続部会へ、法務省からの提案で

 

結婚から20年以上の夫婦の住居の贈与を優遇する。

 

って話題です。

 

 

結婚20年以上で配偶者の意思があった場合に

 

(生前贈与や遺言など)

 

居住用の住居や土地を贈与したときは

 

相続財産に含めないで、配偶者のものになると。

 

相続財産から、その不動産を除いて遺産分割へ…。

 

配偶者が確実に住まいが確保でき

 

その他の財産ももらえる的な感じです。

 

20年以上と、意思があるってのがポイントですね。

 

じゃあ、仲良くしとかないと…。

 

 

 

その他も検討中のようですね。

 

 

 

結婚20年となると、我が家はまだ先ですが

 

優しくしておかないと…。

 

 

 

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