遺言書と診断書。 | いっとく 大分県別府市の安藤行政書士事務所です。

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遺言書をつくるには、意思表示ができないとダメです。

 

「ここは何処…、わたしは誰…」な人だと

 

ホントに自分の意思かどうか分かりません。

 

なので、高齢の方などは公正証書遺言をつくる際

 

医師の診断書の提出を求められることがあります。

 

認知症などではないですよ。ってことです。

 

もちろん、私のようにボーっとした者よりは

 

よほどしっかりした方も多いですので

 

そんな方は、診断書なしでも大丈夫なのですが

 

相続人の間でモメそうな場合や

 

相続人以外の方に財産を譲る場合などは

 

(うちの、ばあちゃん騙して遺言書つくらせただろぅ)

 

ってことに後でならないために

 

医師の診断書は提出しておいた方が良いかもです。

 

本人の希望ですって分かるために。

 

(あんたにゃ、あげたくないんだよっ…)って

 

 

 

では、私は診断書なくても大丈夫かしら…。

 

まだいけるか…。

 

 

 

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