大分県別府市 安藤行政書士事務所の いっとく です。
遺言書をつくるには、意思表示ができないとダメです。
「ここは何処…、わたしは誰…」な人だと
ホントに自分の意思かどうか分かりません。
なので、高齢の方などは公正証書遺言をつくる際
医師の診断書の提出を求められることがあります。
認知症などではないですよ。ってことです。
もちろん、私のようにボーっとした者よりは
よほどしっかりした方も多いですので
そんな方は、診断書なしでも大丈夫なのですが
相続人の間でモメそうな場合や
相続人以外の方に財産を譲る場合などは
(うちの、ばあちゃん騙して遺言書つくらせただろぅ)
ってことに後でならないために
医師の診断書は提出しておいた方が良いかもです。
本人の希望ですって分かるために。
(あんたにゃ、あげたくないんだよっ…)って
では、私は診断書なくても大丈夫かしら…。
まだいけるか…。
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