1人か、2人か。 | いっとく 大分県別府市の安藤行政書士事務所です。

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朝食中に、上からネコが降ってきて

 

耳を削られた今日です…。

 

 

 

話し合いや約束事などをして書面を作った時に

 

署名捺印をしたりなど、経験があるかと思います。

 

一般的にですが、

 

双方の合意の上で、双方が署名捺印して

 

互いに保管するものを

 

「契約書」といいます。

 

また、一方の当事者から、他方へ約束をして

 

その一方が1人で署名捺印するものを

 

「誓約書」といいます。

 

署名捺印していない方のみが保管することもあります。

 

 

 

そう言われれば、両方経験があったりしますよね。

 

 

悪さして始末書を・・・いえ、それはないです。

 

 

 

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本日も、ありがとうございます。