貯金の分け方。 | いっとく 大分県別府市の安藤行政書士事務所です。

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最高裁判所で、判例(以前の裁判例)を覆して

 

高等裁判所に審理の差し戻したと報道がありました。

 

最高裁判所の判例(過去の裁判例)は法律ではないものの

 

まぁ、こういうケースはこうする。的な意味合いが強く

 

特に下級の裁判所の裁判に影響があるもののようだ。

 

 

で、今日の裁判は「預貯金は遺産分割の対象になるか」

 

で揉めていたようです。

 

今までも、相続財産になる銀行の預貯金は

 

相続人全員の話し合いで決めることが出来ていたが

 

話し合いがまとまらないと、法定割合で相続さてしまうと

 

判例があったのです。

 

すると、生前贈与などで先に財産をもらっていた人は

 

そこんとこは置いといて、また預貯金を法定割合で分けて

 

兄弟だったら、同額に分けるとなる…。

 

生前にもらっていない人との間に不平等がおきるじゃんと、

 

長年訴えていた兄弟の方がいたものです。

 

じゃぁ、話し合いがまとまらない場合は

 

家庭裁判所の調停や裁判ができるようにして

 

分け方に金額の差をつけてもいいようにしよう。

 

そして、不平等をなくそうというものです。

 

 

まぁ、その方が良いわな。と思います。

 

揉めるような預貯金はありませんのですが。

 

お仕事には大変勉強になるニュースですので、

 

ありがたく知識にしたいと思います。

 

 

 

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