大分県別府市 安藤行政書士事務所の いっとく です。
生きているうちに、お墓を買うと得をするって
聞いたことあるような…。
相続税のことですねぇ。
税理士さんの守備範囲なので、少しだけ。
墓地やお墓、仏壇、仏具、お葬式代などは
相続税の対象になりません。
なので、今払っても、死後に払っても非課税なのね。
ならば、今払って相続財産を少しでも減らしておけば
それだけ税金がかからないので節約できる。
ってことなのらしい。
しっかり現金で払って、借金は残さないように。
借金も相続財産ですからねぇ。
最近は、お墓守がいないので、
お墓自体をどうするかって問題もありますが…。
ま、ひとつご検討を。
安藤行政書士事務所のホームページは
こちらから、お待ちしてます。
本日も、ありがとうございます。