大分県別府市 安藤行政書士事務所の いっとく です。
最近ホントに雨が多いです。夏の少雨の反動でしょうか。
家や土地の名義を変更しないまま年月を経て、
さぁ、名義変更しようとなったとき、
すでに相続人になる方が亡くなっていたり、
または、行方不明になっていたり…。
亡くなっていれば、子どもに引き継がれる場合もあります。
行方不明の方は、どうしましょう。
裁判所に失踪宣告の申立をすると、
7年間不明で、死亡とみなされます。
長いですね…。
また、裁判所に不在者財産管理人の申立ができます。
行方不明者の代理人を選任してもらって、
話し合いを進めることになります。
大変ですねぇ。
そんなことになる前に、早めに財産の名義変更を
された方が楽かも知れませんよ。
安藤行政書士事務所のホームページは
http://ando-office.main.jp/beppu/
より、お待ちしてます。
本日も、ありがとうございます。