行方不明者がいたらどうする。 | いっとく 大分県別府市の安藤行政書士事務所です。

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最近ホントに雨が多いです。夏の少雨の反動でしょうか。




家や土地の名義を変更しないまま年月を経て、


さぁ、名義変更しようとなったとき、


すでに相続人になる方が亡くなっていたり、


または、行方不明になっていたり…。


亡くなっていれば、子どもに引き継がれる場合もあります。


行方不明の方は、どうしましょう。


裁判所に失踪宣告の申立をすると、


7年間不明で、死亡とみなされます。


長いですね…。


また、裁判所に不在者財産管理人の申立ができます。


行方不明者の代理人を選任してもらって、


話し合いを進めることになります。


大変ですねぇ。



そんなことになる前に、早めに財産の名義変更を


された方が楽かも知れませんよ。




安藤行政書士事務所のホームページは

http://ando-office.main.jp/beppu/

より、お待ちしてます。


本日も、ありがとうございます。