資本金と事業年度。 | いっとく 大分県別府市の安藤行政書士事務所です。

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世の中には、起業したい方がおられると思います。


行政書士でも会社設立のお手伝いをすることあります。


その時に、資本金はいくらにしたらよいのか?と


聞かれることもあります。


法律上は1円からでも可能ですが、


そんな会社は信用がなく、融資も受けられないでしょう。




お金があるなら、多い方が良いかも知れませんが、


新設法人は、資本金1,000万円未満ですと


消費税が2期分免除される場合があります。(要件あり)




そこで、事業年度(○月~○月)ですが、


2期分というとこは…、


初年度は年度の途中でも1期分ですので、


決算月が何月でも良い業種の場合は、


1期目が12か月分入るタイミングで


設定すると、丸々2年分(それに近い月分)


消費税を免除してもらえるかも知れません。




業種により、3月決算が良かったり、


許認可の関係上、資本金の設定を合わせたり


もあるでしょうけれども…。



まぁ、詳しくは税理士さんでしょうか…。




安藤行政書士事務所のホームページは

http://ando-office.main.jp/beppu/

より、お待ちしてます。


本日も、ありがとうございます。