大分県別府市 安藤行政書士事務所の いっとく です。
世の中には、起業したい方がおられると思います。
行政書士でも会社設立のお手伝いをすることあります。
その時に、資本金はいくらにしたらよいのか?と
聞かれることもあります。
法律上は1円からでも可能ですが、
そんな会社は信用がなく、融資も受けられないでしょう。
お金があるなら、多い方が良いかも知れませんが、
新設法人は、資本金1,000万円未満ですと
消費税が2期分免除される場合があります。(要件あり)
そこで、事業年度(○月~○月)ですが、
2期分というとこは…、
初年度は年度の途中でも1期分ですので、
決算月が何月でも良い業種の場合は、
1期目が12か月分入るタイミングで
設定すると、丸々2年分(それに近い月分)
消費税を免除してもらえるかも知れません。
業種により、3月決算が良かったり、
許認可の関係上、資本金の設定を合わせたり
もあるでしょうけれども…。
まぁ、詳しくは税理士さんでしょうか…。
安藤行政書士事務所のホームページは
http://ando-office.main.jp/beppu/
より、お待ちしてます。
本日も、ありがとうございます。