大分県別府市 安藤行政書士事務所の いっとく です。
4月1日となりました。
旅館業法の簡易宿所(民宿など)の許可要件を緩和する
政令が施行されました。
今話題の民泊への対応で、許可を取得しやすくなります。
従来の、一律33㎡以上という面積基準を
宿泊者10名未満の場合は、1人あたり3.3㎡へと緩和。
設置が必要とされていたフロントにつきましても
宿泊者10名未満の施設は設置不要(一部体制要)と
緩和されました。
が、当然に消防法、建築基準法、自治体の条例などに
適合しないと許可は得られません。
大都市圏で実施されています特区民泊も
基準が厳しいのか、申請件数が伸びないようですね。
昨日も、某放送局の記者さんからお尋ねをいただき
お話しをさせていただきましたが、
さらなる規制緩和があるので、様子を見ようといった
状態ではないかと思います。
本格的に参入者が増えるのは、まだ先でしょうか。
タイミングを見極めないと、ですね。
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本日も、ありがとうございます。
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