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4月1日となりました。


旅館業法の簡易宿所(民宿など)の許可要件を緩和する


政令が施行されました。


今話題の民泊への対応で、許可を取得しやすくなります。


従来の、一律33㎡以上という面積基準を


宿泊者10名未満の場合は、1人あたり3.3㎡へと緩和。


設置が必要とされていたフロントにつきましても


宿泊者10名未満の施設は設置不要(一部体制要)と


緩和されました。



が、当然に消防法、建築基準法、自治体の条例などに


適合しないと許可は得られません。



大都市圏で実施されています特区民泊も


基準が厳しいのか、申請件数が伸びないようですね。



昨日も、某放送局の記者さんからお尋ねをいただき


お話しをさせていただきましたが、


さらなる規制緩和があるので、様子を見ようといった


状態ではないかと思います。


本格的に参入者が増えるのは、まだ先でしょうか。



タイミングを見極めないと、ですね。



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