大分県別府市 安藤行政書士事務所の いっとく です。
行政書士の仕事の1つに、離婚協議書の作成があります。
専門になされている先生もいらっしゃいますが
結構大変という話も聞きます。
で、離婚した場合の戸籍はどうなるのか。
夫が筆頭者で、未婚の子どもがいる家庭の場合で、
離婚して妻が出ていくとしたら、
戸籍から抜けるのは、妻だけになります。
基本、子どもはそのままです。
子どもの親権者になっても戸籍は別です。
子どもの戸籍を妻の戸籍に移したいときは、
別に家庭裁判所に届出が必要になります。
また、戸籍を抜けた妻に旧姓があれば
旧姓にもどることになります。
結婚していた苗字を名乗りたいときには
これも、別に届出が必要になります。
今や、何分に1組とかの世界になっていて
お役所の方も、手続き大変だなぁって思います。
ご相談の方は、お近くの行政書士へどうぞ。
安藤行政書士事務所のホームページは
http://ando-office.main.jp/beppu/
より、お待ちしてます。
本日も、ありがとうございます。