安倍首相自身が国策捜査であることを認めたに等しい | 真田清秋のブログ

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 「月刊日本」12月号、弁護士・元東京地検特捜部検事、郷原信郎氏のインタビュー記事より:

           "安倍首相の司法介入を許すな"

 

『ーー 検察は補助金適正化法違反で告発受理した事件を詐欺罪で起訴しました。

 

郷原:

 これは従来の検察実務の常識に反することです。詐欺罪と補助金適正化法違反は、一般法と特別法の関係にあります。一般法とはある事象に対して一般的に適用される法律のことであり、特別法とはそれよりも適用範囲が狭い特別に定められた法律のことです。

 補助金適正法違反の法定刑は、詐欺罪の「10年以下の懲役」よりも軽い「5年以下の懲役・罰金」とされています。また、詐欺罪では「未遂罪」が設けられていますが、補助金適正法違反では未遂は処罰の対象外とされています。つまり、あえて詐欺罪よりも軽い犯罪を定めたものと言えます。

 このような法律の趣旨からすると、国の補助金の不正受給である限り、詐欺罪が適用される余地はありません。私も検事時代、社会福祉法人の経営者が補助金を不正受給した事件など、相当数の補助金不正受給事件を担当しました。社会福祉施設は建設費の大部分が補助の対象となるため、不正受給額が数億円にのぼることもありました。それでも詐欺罪ではなく補助金適正法違反を前提に捜査・処分を行ってきました。

 もちろん国の補助金の不正受給事案について、法律の制定時とは社会的背景が異なり、厳しく処罰する必要性が高まっているので、詐欺罪と同程度に重く処罰すべきだという意見もあることは事実ですし、それを否定するつもりはありません。しかし、そのような理由で国の補助金の不正受給を厳しく処罰すべきというのであれば、補助金適正法違反の罰則を法定刑を引き上げるか、詐欺罪の適用を明文で認める立法が必要です。例えば、詐欺罪との関係が問題になる所得税や法人税の脱税の場合も、もともと法定刑は「3年以下の懲役」でしたが、段階的に引き上げられ、いまでは詐欺罪と同じ「10年以下の懲役」となっています。たとえ悪質な事件であろうとも、検察が従来の罰則適用の前提となっている解釈を勝手に変え、厳しく処罰することは許されません。それが法治国家おける刑罰の運用というものです。

 

ーー なぜ検査は籠池氏をあえて詐欺罪で起訴したと考えられますか。

 

郷原:

 冒頭で述べたように、安倍首相はテレビ番組に出演した際、籠池氏に詐欺師というレッテルを貼り、妻の明恵氏は籠池氏に騙されて名誉校長になってしまったと主張しました。この主張は、検察が籠池氏を詐欺罪で逮捕・起訴したからこそ可能になったものです。これでは検察が詐欺罪適用にこだわったのは、籠池氏が詐欺師だという印象づけたいという政権側の意向を忖度したものと見られても仕方がありません。そういう意味では、安倍首相の発言は、自ら国策捜査を認めたに等しいものと言えます。』

 

 

 清秋記:

 この安倍晋三・明恵夫妻の森友疑惑の頂点に存在する国民への対応は、国会で答えるのが筋ですが、それを選挙前も選挙後もまともに答えることなく、あろうことか御用メディアに国会閉会後に、一方的に安倍晋三が籠池氏を詐欺師と認めたことで、国策捜査を認めたに等しいという、法律違反までして卑怯にも国民まで騙して、我が身の安泰をする品性下劣な許しがたい事案です🎷

 

 それでは、皆様、御機嫌よう⭐️