こんばんわ。



建設協力金という言葉があります。



よくあるのが、地主さんが大通り前の空き地が



あって、その空き地に「店を開きたいので、建物を



作って貸してもらえませんか」といったときに、



空き地に建物をつくってもらって商売をしたい人が



地主さんに、建設費の一部を「建設協力金」として



地主さんにお金をだすことがあります。



建設協力金を出す代わりに、普段の家賃が安くなり



ますが、建物の賃貸契約が終了したときには、



建設協力金は返還しません。



地主さんには建設協力金をつかって建てた建物が



残るわけです。


こんばんわ。



不動産はとにかく税金が多くかかります。そして計算方法


がよくわかりません。



で、一般の方はやはり専門家にお願いしたいところ。


「あっ、目の前に仲介業者さんがいるじゃないか。さっそく


お願いしよう」と思って「じゃあ、税金はいくらかかるか計算


してください」とお願いされて「じゃあ、金額はこんなものです」


仲介業者さんが親切心で答えてしまうと



「税理士法で違反で捕まるかも」となってしまうかもしれ


ないのです。



税金の具体的な計算は税理士さんの「独占業務」とされて


いるので、税理士以外が対応すると違法になるのです。



ですから、「有料でも無償」でもあまり安直に税金の相談に


回答しないほうがよいです。



(なにか答えるときには税理士さんに相談してからがよいです)

こんばんわ。



不動産仲介業では禁止されていることが多くあります。



まず、仲介業で禁止されているには



「この不動産は値上がりしますよ。」


「この不動産は値下がりしますよ」



と、特定の不動産の「将来価値」に関して断定的な情報を


与えることは、仲介で不動産を売買しようとするご本人を


困惑させて「取引を誘導する」ことは宅建業法で違反になります。

こんばんわ。



先日の新聞で「標準管理規約」が変更になるかもしれない



という記事がありました。



分譲マンションの管理組合には「理事会」があります。


理事会は基本、総会の決議に基づいて業務を行う


のですが、理事会の権限で管理組合の支出。収入を


行うなどの通常業務を行っていますが、実は「標準管理


規約では、理事は、実際にマンションに今住んでいて、


実際にマンションを所有している人しか理事にはなれない」


という決まりがあります。



この標準管理規約が変更になるかもしれません。


たとえば、建築や法律に詳しい「弁護士」や「建築士」など


が「報酬を得て、外部から理事に就任できる」ことになる


かもしれないとのことです。


こんばんわ。



分譲マンションの管理組合で必ず必要になる「管理規約」ですが、


これは国土交通省が管理規約の「モデル規約」を公表しています。



このモデル規約を「標準管理規約」といいます。


この標準管理規約を基にして、地域やマンションの所有者の状況


にあわせて変更して利用します。



この標準管理規約を使うか否かは「任意」です。強制ではないです。



この標準管理規約は、マンションの所有者に「管理は自分たちが


しっかりと自覚をもって管理する」というスタンスのもので、所有者


のやるべきことが多いのが特徴です。