皆さんこんにちは。長崎おおむらにある、行政書士事務所相続しあわせ相談室の宮本秀樹です。
今日もお越しいただき、ありがとうございます。
さて、今日のお話は「婚姻費用」です。
皆さんは「婚姻費用」という言葉、聞いたことはありますか?なんか耳慣れないですね。
婚姻関係にある夫婦は、同居義務とともに相互の扶助義務を負っています。(民法752条)
そして、夫婦は婚姻から生ずる費用(これが婚姻費用)を分担することが規定されています。(民法760条)
つまり、婚姻費用とはいわゆる生活費のことです。これには、衣食住などの日常生活費、子どもの養育費、交際費、医療費などが含まれます。
通常は当たり前のことですから気にしないのかもしれませんね。この婚姻費用が問題になる場面は、いわゆる「別居中」のような時です。
この別居中であっても、法律上の婚姻状態は継続しています。なので、例えば別居して離婚を話し合っている間でも、婚姻費用として生活費はお互いに分担しなくてはなりません
例えば、夫がサラリーマンで妻も働いているが妻の方の収入が少ない場合は、収入の多い夫側が少ない妻側の婚姻費用を分担することになります。
この婚姻費用の金額は、お互いの話し合いで、任意に合意することができればよいのですが、裁判所の「早見表」を基準として参考にすることもできます。
そして、合意したならば、合意内容を書面化し、合意内容を明確にしておくことが大切です。
当事務所では、このような「合意書」作成業務もお手伝いさせていただいております。
また、離婚のうち、その9割は裁判外の「協議離婚」と言われています。このときに親権のこと、養育費や財産分与などの取り決めをいわゆる「離婚協議書」に書面化することがお互いのために大切です。また当事務所では、これを「公正証書」にすることをお勧めしています。
離婚協議については、またの機会にお話したいと思います。
今日も最後までお読みいただき、ありがとうございます。