民事再生法の最大のメリット


それは、債権者との交渉力です。


その交渉力の源泉は法的強制力です。


民事再生法を申請するかどうかの瀬戸際では、債権者は少しでも自分たちの損失を減らそうと、自分たちの権利の主張を繰り返し、収拾がつかない状態になります。


利害関係人が少なければ、会社を存続させることを優先し、数社の大口債権者(通常銀行)が痛み分けで債務を圧縮することもできます。一般的に私的整理と呼ばれます。


また、利害関係人といえば重要な利害関係人に労働者がありますが、労働組合にも協力を得て賃金ダウンや雇用調整ができれば民事再生法を使う必要はあません。



これら、利害関係人の調整がつかないと法的強制力を利用するしかなく、民事再生法の申請となります。


今回GMがチャプターイレブン(日本の民事再生法に相当)を再建計画に盛り込む案を提出しようとしているのは、まさに労働組合との調整がつかないためです。



以前、会社は誰のためのものか?という議論がありましたが、権利を主張するだけでなく、会社存続のためにどんな協力ができるかを考え、実行することが大切だと思います。


もちろん、そのような状態になったのは、経営者の問題が大きいのですが、状況を打開する方法として民事再生法が有効なケースはあります。


しかし、民事再生法のリスクもあります。


次回は民事再生法のリスクについてお話します。


最後までお読みいただきありがとうございます。
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