戸籍謄本等の広域交付制度 | kidproのブログ

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相続で戸籍謄本が必要で、札幌市役所に郵便で依頼しました

ネットで調べていたら、なんと令和6年3月から交付制度が変わったようです

いままでは、本籍のある市町村に依頼しなければならなかったのが、本籍以外の市町村の窓口で請求できるようになりました

 

請求者は本人、直系尊属(親、祖父母)、直系卑属(子、孫)、配偶者です

 

自分の住んでいるところで、申請できるんですね。

ちゃんと調べればよかった

 

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html