本日は、平成27年11月2日施行の改正情報の続報です。

■<続報>不動産登記における資格証明書の提出が不要になります(平成27年11月2日施行)

前回の続報となりますが、新たに通達が出ました(平成27年10月23日付法務省民二第512号)。

以下、実務で影響の大きいポイントをご紹介させて頂きます。

①下記の場合も会社法人等番号の提供で対応可能となりました。

・合併を証する情報
・名称変更(商号変更)を証する情報
・許可書、承諾書、同意書の一部として提供する資格証明情報
・会社分割を証する情報の様に登記原因証明情報の一部として提供する情報

→新築分譲マンションの保存登記で提出する「登記原因証明情報 兼 承諾書」などにも適用になりますね。


②会社法人等番号を提供する方式で不動産登記を申請した際に、当該法人の登記が処理中の場合。

→当該法人の登記記録の調査は、当該法人の法人登記の完了を待つことになります。

法人登記の完了が長引くケース(例、定時総会シーズンなど)は要注意ですね。


③会社法人等番号の提供ではなく、1月以内の登記事項証明書を提供する方式で不動産登記を申請した場合。

→法務局の調査は提出された登記事項証明書が対象となります(別途、法務局が法人登記簿を閲覧して調査するわけではない)。

→上記②の様なケースで、事前に法人登記の申請中に不動産登記の申請が必要であることが分かっていれば、登記事項証明書を提供する方式が好ましいですね。


以上です。
今後とも宜しくお願い申し上げます。

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<ご参考>

○不動産登記令等の改正に伴う添付情報の変更について(平成27年11月2日施行)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00232.html