被相続人居住用家屋等確認書の申請を受任しました | 城戸行政書士事務所の日々

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使い途の無い「空き家」を相続した方が、その家を売却した際には譲渡所得の申告が必要です。その際に一定の条件が整えば最高3000万円の特別控除を受けることができます。

 

そのために必要となるのが、当該空き家のあった市町村が発行する「被相続人居住用家屋等確認書」という書類です。この特例措置は2027年末までが適用期間となっていますので、お心当たりのある方は早めのご検討をおすすめします。詳細については下記の国土交通省のサイトをご参照ください。

 

住宅:空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除) - 国土交通省 (mlit.go.jp)

 

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