福岡法務局へ「登記されていないことの証明書」を取りに行った時のことです。
隣の席に座った中年女性が、係の方に申請書と委任状を差し出しました。私と同じ、登記されていないことの証明書が欲しいようです。その委任状を一瞥した係の方がひとこと。
「これ、委任内容が違いますね~」
横目でチラッと眺めると、複数の委任内容が書かれているようなのですが、その中に登記されていないことの証明書の申請及び受領がないのでしょう。
「改めておいで下さいね」
促されても、なかなか席を離れようとしない中年女性。気持ちは分かります(笑)
ひとくちに委任状と言っても、記名プラス認印の押印で足りるもの、自筆署名プラス押印が必要なもの、さらに実印で押印しなくてはならないものなどの違いがあります。基本的には、本人申請の場合に要求される方法と同じでなくてはなりません。
もちろん、委任内容をちゃんと書いておくのは、大前提ですし、もしこの中年女性が士業なら、職務怠慢のそしりは免れません。