身分証明書~行政書士の係わる書類①~ | 城戸行政書士事務所の日々

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建設業や古物商などの許認可を申請する際に、官公庁から「身分証明書」の添付を求められることがあります。

 

「運転免許」や「パスポート」を思い浮かべる方も多いかと思いますが、それではダメ。この時に必要となるのは、本籍地の市区町村が発行してくれる「身分証明書」なのです。

 

この「身分証明書」が証明してくれるのは、禁治産(制限行為能力者)または準禁治産(準制限行為能力者)の宣告の有無、後見の登記の有無、そして破産の通知の有無。つまり民法上の行為能力を制限されているかどうかを示す書類になるわけです。

 

ちなみに、2000年4月に禁治産者が成年被後見人、準禁治産者が被保佐人と名称が改められたと同時に、それらの登記事務が市区町村から法務局に移されました。それ以前のデータは原則として市区町村に残ったままですので、2000年3月以前に出生した方については、法務局の交付してくれる証明書(「登記されていないことの証明書」といいます。後日詳述します)に加えて「身分証明書」が必要になります。

 

破産の通知は、引き続き市区町村が管理していますので、制限行為能力者等の証明を必要としなければ、市区町村の証明書だけで足りることになります。

 

「身分証明書」の交付を受けるには、本人確認書類(運転免許やパスポート等の方です)を持参して、市区町村の戸籍担当窓口に請求します。手数料は福岡市の場合は300円でした。