以下、読者様の声引用させて頂きます。

 

【1】 

先ほど、皇室典範を読み直していました。そして思ったことです。
平成31年4月30日 施行 現在施行
天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)
https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000003#Mp-Ch_5-At_28-Pr_3
皇室典範(昭和二十二年法律第三号)
第一章 皇位継承
第一条 皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
第二条 皇位は、左の順序により、皇族に、これを伝える。
一 皇長子
二 皇長孫
三 その他の皇長子の子孫
四 皇次子及びその子孫
五 その他の皇子孫
六 皇兄弟及びその子孫
七 皇伯叔父及びその子孫
② 前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。
③ 前二項の場合においては、長系を先にし、同等内では、長を先にする。

ここでの皇位とは今上天皇を意味し、Y遺伝子とはどこにも書いておらず、議題にする必要もなし。
男系とは姻族ではなく男子の親族で、その男系男子とは姻族の男子ではなく、親族の男子のことを指すことは長官ならば理解されておられるはず。
仮に敬宮様がご成婚後も皇室に残られるならば、この場合男系男子とは敬宮様がお産みになられる男児のことで皇位継承第二位になる。
🐴の子と🦌の子は何が産まれてもほぼ関係無し。
一言、天皇の嫡子に男児がいなければ女児は婚姻後も皇室を離脱しなくて良いと書き加えるだけで、敬宮様が男児をお産みになればその子が皇位継承第二位になり、現皇嗣の順位は第六位になると読みました。
退位した上皇を基準に考えてしまうので、つい🐴と🦌の
子を気にしてしまうのですが、この皇室典範においては今上陛下の御代についてなので、どんなに🦌が頑張っても
意味無しです。やはりJKが崩御された後は、この辺を
整理して971庁長官に対応して頂きたいし、対応せざるを
得ないでしょう。お🥗は皇室会議でいつでも皇族から離れて頂くことが出来る、極めて不安定な立場なようです。

ところが、敬宮様に即位して頂きたい人の中にも多くの
人が皇室典範を読み間違っており、マスコミの誘導に惑わされているようです。

そこで私が推したいのは・・・
敬宮様がご成婚後も皇室に残る事、皇室典範の順位を守る事、皇室典範に書いていないY遺伝子というデマを吹聴しないことを広めることです。
Y遺伝子がーと言ったら、世界中から馬鹿じゃないのか?と思われると察せられます。
現在は二重体制になっているので、JKの御容態次第で正されると思われます。
なので、本来お🥗はJKを労わり、連れ回さないことがベストなのですが、971庁も、もう放っといているのでしょう。

 

 

男系の解釈を変えないと男子で繋ぐという部分がどうしても
妨げになりますね。先ほどのは私の個人的見解でした。
長々とすみません。

 

 

毎日新聞(2025年8月3日)より引用
https://mainichi.jp/articles/20250715/k00/00m/010/110000c
❝ 日本国憲法は2条で皇位は「世襲」と定め、政府は「世襲は、天皇の血統につながる者のみが皇位を継承するということと解され、男系、女系、両方がこの憲法においては含まれる」(2006年、安倍晋三官房長官答弁)との見解を踏襲している。皇室典範の1条は「皇統に属する男系の男子」が継承すると定めるが、国会の議決でこれを改正すれば女性・女系天皇も可能となる。❞
🐴も🦌も何の関係もないですね。

 

 

【4】

現状では男系と言うと、日本帝国憲法から引き継がれる男子から男子へとなりますが、現在の憲法下の皇室典範第6条を見ると「嫡出の皇子及び嫡男系嫡出の皇孫は、男を親王、女を内親王とし、三世以下の嫡男系嫡出の子孫は、男を王、女を女王とする」と書いてあるので、皇室典範第二条の皇位継承順位との整合性が問題になると思います。敬宮様が結婚する事で臣籍降嫁してしまうのが問題なので皇室に残ればそのお子様は皇太孫ではないのかという事と、その皇太孫が男児だった場合の継承順位は?という事は必ず話し合われることになると思います。また、女性天皇でも憲法に則っているので、本来は問題にならないのです。
上皇から見ると、🍂は皇位継承第二位ですが、皇室典範改正により敬宮様が皇室に残れば、今上陛下から見れば第6位になると思われます。

08月03日 09:15

 

 

上記4題のコメント頂きました。

全て、

豆記者懇談を利用したA宮家の公務実績作り。に頂いたコメントです。

 

【1】で、

「ここでの皇位とは今上天皇を意味し、Y遺伝子とはどこにも書いておらず、議題にする必要もなし。」

と、明記されていて、はっとしました。

マスコミ用語となっていることに私達は慣れさせられました。

この方の様に、今上陛下を中心に典範を読みこなしていけば無理なく頭に入ってくるんですね。

 

 

私はまだ何度も読み返しが必要ですが、ここを訪問して下さった方にも読んで頂きたいとの思いで、引用させて頂くことを了承いただきました。

貴重なご意見ありがとうございました。