■国民年金保険料過誤納額還付請求

[令和6年6月13日(木)]


日本年金機構から、妹が生前納めた国民年金保険料の過誤納額還付請求手続きに関する案内が届いております。


その文面にある必要書類は、「請求者様よりも上位の相続人がいないことが確認できる書類」「請求者様の除籍されていない戸籍」とあるけれど、日常的に相続(遺産整理)事件に接している私が読んでも、簡略化され過ぎていて、一瞬「で、具体的には何を揃えればよいの?」って感じです。


職業柄、よく考えれば具体的な書類は思い付きますが、普段相続手続きとは無縁の方がこれを読んで不備なく書類を集められるものなのか疑問。


予備知識としては、法定相続順位の確認。

  第1 配偶者と直系卑属(子・孫など)

  第2 配偶者と直系尊属(父母・祖父母など)

  第3 配偶者と兄弟姉妹


これを踏まえて、必要書類は、

 ① 国民年金保険料還付請求書

 ② 妹の出生から死亡までの戸籍一式

   配偶者・直系卑属がいないことを証するもの

 ③ 法定相続人である母の戸籍

   第2順位の法定相続人であることを証するもの

 ※ ②③については、法務局で取得できる《法定相続情報》での代用を推奨。


さて、ここで問題が。


確認書類には、「交付後6か月以内のもの」という期限が付されています。


手元の《戸籍》一式も《法定相続情報》も、既に6か月を過ぎている・・・取り直さなきゃダメか。


あれ?《法定相続情報》を取得する際の《戸籍》一式に有効期限なんてあったっけ?


・・・ってことは、今手元にある(年金事務所で言うところの)期限切れの《戸籍》一式を法務局に持っていって、再度《法定相続情報》を取ってくれば良いってこと?


でも、冷静に考えて、期限切れの《戸籍》一式で、単に証明日付が新しくなっただけの《法定相続情報》を取得することに、いったい何の意味があるのか、ふつふつとわいてくる疑問を抑え切れず、問い合わせ窓口となっている年金事務所に聞いてみた。


変に知識があると、迷惑ですよね😅


案の定、窓口の年金事務所では判断ができず、広域事務センターに確認のうえ折り返し連絡を頂けることに。


すぐに連絡が・・・《戸籍》はダメだが、《法定相続情報》なら期限が切れていても構わないとのこと。


《戸籍》と《法定相続情報》、証明内容は同じはずですが、何故取り扱いが違うのか謎。


理由も知りたいところでしたが、この電話で聞いても分からないだろうし、これ以上手間を取らせるのも申し訳ないので、やめておきました。


さて、還付請求しましょうか。


これが終われば、妹に関する諸手続きは終わることになります。