■通院日と葬祭費・死亡一時金
[令和5年8月22日(火)]

仕事は、最低限新しい生活ができるようになるまではと、取りあえず今月一杯休みをもらった。

そんな非日常の生活の中でも、これまでの日常生活は継続しています。

今日は、月に一度の母親の通院日。

ただ、このところあちこち外出していたり、なんと言っても気持ちの問題もあるので、本日は常用薬の処方箋だけ貰いに一人で行って来ました。

帰宅して、区の「おくやみガイド」なる小冊子に基づき、《区役所課税額》に住民税についての確認の電話。

さらに、《年金事務所》に連絡して「死亡一時金」の請求方法について確認。

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◆死亡一時金とは?◆

国民年金法に定める給付の一つであり、国民年金の第 1 号被保険者として国民年金保険料を納めた期間が 36 月以上の者 が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けないまま死亡したとき、 その者と生計を同じくしていた遺族に支給されるもの。

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36月(3年)~180月(15年)保険料を納めた人は「金12万円」・・・MAX420月(35年)以上、保険料を納めた人は、たったの「金32万円」だそうです。

これじゃ馬鹿馬鹿しくて、国民年金を納めようなんて気も失せますよね。

また、区から葬祭費の補助も出るそうで、こちらの支給がたったの「金7万円」・・・こちらも何の足しにもならない金額。

母に対しては、遺族年金が出るとのことでしたが、既に父の遺族年金が出ていて、そちらの方が金額が多いので、今回は何も出ないそうです。

どちらも別に期待していたものではないので、どうでも良いのですが、年金制度って一体・・・🤔