こんにちは
ご覧いただき
ありがとう
ございます
30年以上
扶養内でのパート勤めを
してきました。
2022年10月から(2024年10月から更に変更有り)社会保険適用拡大されますよね。
厚生労働省ホームページを貼り付けておきます
配偶者特別控除の
150万円の壁
(130万円の壁)
と
201万円の壁
所得額
自分自身の
収入額
共に画像お借りしました↑
You TubeでとあるFPさんが、厚生年金を約¥8000・健康保険料を約¥13500ほど支払い、65歳から受取る年金額がプラス➕になったとして、それがペイ出来るのは、厚生年金で約83 歳・健康保険は約92歳以上まで長生きしたらそれ以後が本来の
お得🉐
な部分とお話しされていました。
タウンワークのサイトにも
今秋からの保険適用拡大の事が詳しく掲載されてて私的にはそのサイトも見やすかったので
リンク貼付けますね~
こちらに記載されてる
チャートの中の
(✱7 )が気になってます。
60歳〜の社会保険の扶養内の年収の壁は180万円までって事なの
私、、あと、、2年です
月額8.8万円以下で有る事が5つの注意しなければならない要件の1つです。
年収換算でみるので、とある月の1回だけ超えても大丈夫そうみたいなんですが、協会けんぽと組合健保では対応が異なるみたいなので、ご主人さんが加入されてる会社の保健に確認した方がいいとYou TubeでFPさんが言ってました。
でも、所定労働時間が20時間
を超えなければ大丈夫かな?
今年、定年を迎える
我が家の旦那
仕事はかわらず
でも
諸手当が無くなり収入は激減😭
一旦退職となり雇用契約の巻き直しだそうです
仕事内容は変わらないのに
収入面だけバイト扱いみたいになるらしいの
です
違う意味での働き方改革が
私に迫ってきました