土地で、甲地を2筆に分筆し、乙地も同じく2筆に分筆。

乙地の分筆先地を、甲地から分筆した先地へ合筆する分合筆の問題。

甲地・乙地には、それぞれ受付番号並びに受付年月日及びその日付が異なる

抵当権がついており、それぞれ抵当権者から消滅承諾があったにも関わらず、

上記抵当権の登記の状況から合筆制限に抵触しているから分合筆はできない、

と答えてしまった・・・・。


実際は問題なく分合筆できるのに・・・・。(´◉◞౪◟◉)


あと、Lecの求積には、一辺がもう一辺の2倍の距離がある、とか、一方の三角形の面積が、

もう一方のそれの2倍、という注意書きがある問題が多く、一方をXと置けばもう一方が2Xとなり、

辺長・面積比に持ち込んで方程式からXを出す、というパターン。

幾何学的で難しいですがモノにしたいです。