2024.6.23追記 和解の言葉についての部分書き足し

 

 

会見聞き書き中です

質疑応答

 

謝罪ということばの内容について

・劇団は、パワハラをした本人が否定しているから謝罪できないのでそこを除いた形で15を認めると言う合意書を提案してきた。それは容認できないので、1月24日以降遺族側から合意書を提案。劇団から今までで最も否定的な内容の回答がきたのでさらにこちらから意見書を出している。

 

相当な見解の開きがあるので 合意については楽観していない。

 

ハラスメントについて

劇団は実質的なハラスメントを認めた。

合意不成立の場合、交渉中で認めたものをくつがえすこともあるけれども、今回のハラスメントは認めたと判断している。

 

15項目について

合意書案では15項目は新たなものもあり、まとめたものもあるので当初のものとは少し異なる

 

劇団対応について

10月劇団対応(笑ったような会見)については謝罪があった

ハラスメントを認めますので合意の方向に向かってくださいという言葉があった

いろいろ検討したうえでそうなりましたという説明。

 

遺族側が思っているようなものではありませんという説明が多い なんの問題もなかった、と言うのではなく、それぞれ上級生に問題があったことは認めた上で それらをハラスメントというのは避けたいと劇団が言っている

 

15のうちの7(45678910)はそのまま認めている

残り6は一部認めるが一部認めていない

残り2は否定

ほかに明らかになったハラスメントがあり それも交渉中

 

ハラスメントに反論が全くなかった事項

・ヘアアイロン事件以前に上級生が人格否定の発言をした

診療所に記載そのままあり (新項目)

・記事掲載以降の問い詰めについて 

・過重労働(過大要求)

・振りうつし お声がけ 

・演出家の怠慢不備 

劇団からの反論は一切なかったのでハラスメントとして認められたものと判断できる 

完全否定の項目がある

 

追加中です

新たな調査、有識者の判断などは全くなし

上級生は否定しています という説明あり(個人名で)

 

1月24日に劇団は多くの行為がパワハラにあたるという見解であったのに、個々の件で証拠もなく否定(本人が否定しているからという理由で)していて、行き詰っている。

大江橋も認めている事実(複数の証言がある行為)はそれを前提として謝罪すべきものは謝罪すべきである。

100パーセント遺族側の交渉が認められるのは難しい。100パーセント認めなければ合意できないわけではない。それなりの証言や証拠があるものについては認めてほしい。

根本的なことが認められないのであれば裁判所だけでなく国内外のきちっとしたところに出て求めていく。

 

新旧の宙組幹部4人 幹部とはいえないが上級生少なくとも3人 退団者もいる それぞれ関与の度合いはあるがパワハラについては共通しているので問題にしている

行為を否認している人がいることは事実

直接聞いたと証言している下級生は2人以上いる

根拠のあるものに対して求めているのであってやみくもにやっているわけではない

 

追加中です

実際に謝罪してきた人はいない

遺族は阪急CEO退任は求めていない(現段階)

 

・妹さんの訴えについて

元劇団員で発言している人たちもいるが 現在も所属している団員としてきちっと意見を言いたいという思いがあった

 

・ヘアアイロン事件

やけどをしてから1か月たっても跡が残っている

それなのに程度、痛がったことなど争いがあって やけどの事実を前提として劇団、行為者からの謝罪はきちんとなされるべき。

やけどをさせたことは認めているのだが、例えば事実認定で「本人がやめてくれといったのに」という文を消してくれといってくる。この問題だけで議論1時間は経つ。

 

15のうちの全面否定箇所について

・〇〇という発言は否定するがそれに近い言葉であれば肯定するという劇団の姿勢になっていて、特に最後の3日4日は非難の嵐で この異常性について劇団としてどこまで認定して謝罪するか 平行線である。

 

謝罪について

合意書は阪急劇団側と遺族が結ぶものなので 関係者個人はきちんと謝罪すべきだがそれを合意書の要件とするとも言えない

 

追加中です

下級生が幹部のところに名乗って証言するのは今の宝塚では無理。亡くなる人がでても事実はこうだと証言できる職場ではない。

交渉の主要な論点はハラスメント

個々の上級生の行為をあいまい化しているのが問題

劇団は上級生をかばう発言を繰り返している

 

(1時間50分頃)

共同の質問

・合意締締結書の位置づけについて 和解と捉えてもよいのでしょうか。

亡くなられた事件で和解は難しい

亡くなった場合は合意が成立しても和解という表現はない

あくまでも法的な手続きではなく交渉によって合意が成立してひとつの区切りをつけた。そういう意味での合意書締結。

和解のように相手を許すというニュアンスを含んでいる言葉はふさわしくない。遺族側としては使ってほしくない。

 

追加 ニコ生をあとで視聴しました

あの報告書は歴史に残る汚点。

合意したいが暗礁に乗り上げる可能性もある

何らかの形でご報告したい