健康増進法により喫煙者と非喫煙者のすみわけが義務化され、公共施設や公共交通機関は喫煙者のための喫煙コーナーをもうけて喫煙者と非喫煙者を分煙するか、または禁煙にして対応するかを掲示するようになりました。
そうすると、禁煙を謳った方が、てっとり早いのと
健康増進の観点からも
支持されやすいことから
禁煙所を設けずに禁煙を
謳った公共施設や公共交通機関が増えました。新幹線でもJR東海は喫煙車両を設定してますがJR東日本は全車禁煙対応となっています。
このように、禁煙施設が増えてくると、喫煙者は
まるで犯罪者のような感覚で、とらえられ喫煙=罪悪という見方も一部の非喫煙者にはあるようです。
しかし、待ってください。健康増進法というのは
喫煙者と非喫煙者のすみわけを提唱した法律なので
あって禁煙を推進したわけでも、喫煙者を排斥する目的なわけでもありません。
にも関わらず、というより公共施設や公共交通機関の喫煙所設置費用の軽減のために安易に禁煙としたがために喫煙者は誤解されています。
喫煙者は自宅から通勤の場合、バスや電車で喫煙は
出来ずにいて、駅や駅前も禁煙ゾーンがもうけられているために喫煙所が設置されていない限り、長い時間禁煙を強制されます。非常にストレスを感じながらの通勤になるわけです。これは禁煙ハラスメントとも
いうべき差別行為なのではないでしょうか?
喫煙者を排斥するために
健康増進法を作ったのではなく、喫煙者と非喫煙者のすみわけをはかるために
健康増進法を作ったわけですから、喫煙者の喫煙の権利も非喫煙者の受動喫煙を受けない権利と等しく保証されなければならないのに現状は一方的に喫煙者の権利侵害が当たり前であり
また健康増進法の取り違えから健康増進のためには
喫煙はしない方がよいとの観点から喫煙者の権利は優遇されません。
確かにタバコは健康には
よくないかもしれません。ただし、健康管理は個人の責任であって社会の総意ではないのだから喫煙者の権利も保護することは必要でそれがなくては健康増進法の真意が全うされないと思います。
公共施設は安易に禁煙に走るのではなく、喫煙所をもうけて喫煙者の権利も保護する。このことがポイ捨てを防ぎ、受動喫煙を防ぐ手段でもあり、また喫煙者のストレス緩和にも役立ちます。
千葉県松戸市の駅前は喫煙所が非常にうまく整備されています。また、タバコ生産組合理事の方の書き込みで、喫煙者の権利を守るために喫煙所以外での喫煙を禁じる旨、また受動喫煙をさせないように通行人に配慮する旨を書名で掲示していて、松戸市における喫煙所の確保に成果をあげてますが、公共施設や地方自治体も健康増進法の運用には喫煙者の排斥を意味する禁煙ゾーンの拡充ではなくて喫煙者と非喫煙者のすみわけを推進する喫煙所の設置の方向で考慮して欲しいと私は思います。
